
実家じまいを後悔しない!費用・手順・注意点を紹介
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親が亡くなり、遺された家がゴミ屋敷だった場合、多くの相続人は途方に暮れてしまうことでしょう。
「清掃費用はいくらかかるのか」といった不安から、相続放棄という選択肢が頭をよぎるかもしれません。
しかし、相続放棄は単純な問題ではなく、一度手続きをすると撤回できない重大な決断です。
安易に判断すると、後から価値ある財産が見つかっても手に入れられなかったり、親族とのトラブルに発展したりする可能性があります。
この記事では、ゴミ屋敷の相続でお悩みの方へ向けて、相続放棄の基礎知識から、メリット・デメリット、2023年の民法改正で変わった注意点、そして相続放棄以外の選択肢まで解説します。
この記事を読めば、あなたの状況に最適な解決策を見つけるための道筋が見えるはずです。
目次
まず、ゴミ屋敷の相続問題を考える上で不可欠な相続放棄の基本的なルールを理解しましょう。
言葉の意味から期限、そして注意点まで、正確な知識が後悔しないための第一歩となります。
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、その一切の権利と義務を承継しないことを家庭裁判所に申し立てる法的な手続きです。
ゴミ屋敷の片付け費用や固定資産税、故人が遺した借金など、すべての負担から解放されます。
一方で、似た制度に「限定承認」があります。これは、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続できるという制度です。
どちらを選択すべきか、以下の表で比較検討してみましょう。
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 財産の承継 | 全ての財産を放棄(プラスもマイナスも) | プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継 |
| 手続き | 相続人が単独で可能 | 相続人全員の同意が必要 |
| メリット | 完全に負債から解放される | 借金があってもプラス財産が残る可能性がある |
| デメリット | 価値ある財産も全て手放すことになる | 手続きが非常に複雑で時間がかかる |
ゴミ屋敷の場合、清掃や解体に多額の費用がかかるため、財産全体がマイナスになるケースが多く、相続放棄を選択する方もいます。
相続放棄をすると、相続権は次の順位の親族へと自動的に移ります。
例えば、故人の子ども全員が相続放棄した場合、相続権は故人の両親(第2順位)に移ります。
両親もすでに亡くなっている、あるいは相続放棄した場合は、故人の兄弟姉妹(第3順位)へと権利が移るのです。
この「相続権の移動」は、ゴミ屋敷問題の連鎖を生む可能性があります。
自分だけが負担から逃れようと安易に相続放棄すると、事情を知らない親戚に突然、ゴミ屋敷の管理責任を負わせてしまい、深刻な親族間トラブルに発展しかねません。
相続放棄を検討する際は、必ず次順位の相続人になる可能性のある親族へ事前に連絡し、相談することが不可欠です。
相続放棄の手続きには厳格な期限が設けられています。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、故人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。
この3ヶ月の期間は熟慮期間と呼ばれ、この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできず、ゴミ屋敷を含むすべての財産を相続する「単純承認」をしたとみなされます。
「知った時」とは、単に被相続人が亡くなった日ではなく、被相続人の死亡を知り、さらに自分が相続人になったことを認識した時点を指します。
そのため、疎遠だった親族の死亡を後から知った場合などは、その時点から3ヶ月が起算されることもあります。
熟慮期間中に最も注意すべきなのが、「法定単純承認」とみなされる行為です。
相続人が故人の財産を処分したり、形見分けする行為などが当てはまり、これを行ってしまうと相続の意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
特にゴミ屋敷では、何が財産で何がゴミかの判断が難しく、うっかり単純承認となる行為をしてしまうリスクが高いです。
腐敗した生ゴミや明らかに価値のない紙くずなどを処分することは問題ありませんが、少しでも金銭的価値がありそうなものは絶対に手を付けず、専門家に相談することが賢明です。
相続放棄がどのような制度か理解した上で、次に「自分の場合は本当に相続放棄すべきなのか」を冷静に判断する必要があります。
メリットとデメリットを天秤にかけ、客観的な基準で検討しましょう。
ゴミ屋敷の相続放棄には、大きなメリットがある一方で、無視できないデメリットもあります。
決断を下す前に、両側面を正確に把握しておくことが重要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 経済的負担の完全回避 清掃費用、修繕費、固定資産税、管理費などの負担が一切なくなる | 全財産の放棄 ゴミ屋敷以外の預貯金や有価証券、他の不動産など、価値ある財産も全て手放すことになる |
| 負債の承継回避 故人に借金や未払金があっても、それらを支払う義務がなくなる | 撤回が不可能 一度受理されると、後から価値ある財産が見つかっても、原則として撤回できない |
| 精神的負担の軽減 不衛生な環境の片付けや近隣からのクレーム対応といったストレスから解放される | 次順位の相続人への影響 相続権が親族に移り、新たなトラブルの原因となる可能性がある |
特に、故人がセルフネグレクトや生活困窮に陥っていた場合、借金を抱えているケースも少なくありません。
その場合、負債の承継を回避できるメリットは大きいと言えるでしょう。
最終的に相続放棄すべきかどうかの判断は、「相続する財産の総額」と「負うべき負債や費用の総額」を比較して行います。
具体的には、以下の点を総合的に考慮して判断しましょう。
| プラスの財産の調査 |
|---|
| 預貯金、有価証券、生命保険、他の不動産など、ゴミ屋敷以外の資産がどれくらいあるか |
| マイナスの財産と費用の調査 |
|---|
| 借金、ローン、未払いの税金や公共料金などの負債額はいくらか |
| ゴミ屋敷の清掃・片付け費用の見積もり額はいくらか |
| 建物の修繕や解体が必要な場合、その費用はいくらか |
| 今後の固定資産税や管理費はいくらか |
これらの調査の結果、明らかにマイナスの財産と費用がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄が有力な選択肢となります。
逆に、清掃費用を支払ってでも余りあるプラスの財産がある場合は、相続して売却などを検討する方が得策かもしれません。
相続放棄を決断した場合、次に手続きを進めることになります。
期限内に正確な手続きを行うため、流れや必要書類、費用について事前に把握しておきましょう。
相続放棄の手続きは、以下の流れで進めるのが一般的です。
相続放棄の申述には、主に以下の書類が必要です。
故人との関係性によって必要書類が異なるため、事前に裁判所のウェブサイトで確認しましょう。
| 必要書類 | 取得場所 |
|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 裁判所の窓口、ウェブサイト |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 故人の最後の住所地または本籍地の市区町村役場 |
| 申述人(放棄する人)の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 故人の本籍地の市区町村役場 |
これらの書類に加えて、収入印紙(800円分)と、連絡用の郵便切手(裁判所により金額が異なる)が必要となります。
原則3ヶ月の熟慮期間ですが、財産調査に時間がかかり、期間内に相続放棄するかどうかの判断が難しい場合があります。
特にゴミ屋敷では、資産価値のあるものが隠れていないか、あるいは隠れた負債がないかの調査が難航しやすいです。
そのような場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。
財産調査が困難であることなどを具体的に示せば、1〜3ヶ月程度の延長が認められることが多いです。
ただし、必ず認められるとは限らないため、期間内に調査が終わらないと判断したら、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。
相続放棄にかかる費用は、自分で行うか、専門家に依頼するかで大きく異なります。
| 手続き方法 | 費用相場 | 主な内訳・備考 |
|---|---|---|
| 自分で手続き | 約3,000円~1万円 | 収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等の取得費用といった実費のみ。 |
| 司法書士に依頼 | 約3万円~8万円 | 実費に加え、書類作成代行の報酬が発生。法的な相談や交渉はできない。 |
| 弁護士に依頼 | 約5万円~15万円 | 実費に加え、手続き代理の報酬が発生。債権者との交渉や複雑な事案への対応が可能。 |
手続き自体はそれほど複雑ではないため、自分で対応することも可能です。
しかし、期限が迫っている場合や、単純承認のリスク判断に不安がある場合、他の相続人との調整が必要な場合は、費用がかかっても弁護士や司法書士に依頼する方が安心です。
「相続放棄をすれば、ゴミ屋敷に関する一切の責任から解放される」と考えるのは早計です。
2023年4月1日に施行された改正民法により、特定の条件下では相続放棄後もゴミ屋敷の保存義務(管理責任)が残る可能性があり、この点を理解しておくことは極めて重要です。
法改正により、相続放棄後も「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」場合は、次の相続人や相続財産の清算人に当該財産を引き渡すまでの間、保存義務を負うことになりました。
改正前は、誰が管理義務を負うのか曖昧でしたが、改正後は責任を負う人が「現に占有している者」に限定され、明確化されました。
なお、「現に占有している」とは、以下のようなケースが該当します。
逆に言えば、遠方に住んでいてゴミ屋敷の管理に一切関与していなかった相続人は、相続放棄をすれば原則として保存義務を負うことはありません。
保存義務を負った場合、次の相続人や相続財産清算人が管理を始めるまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、ゴミ屋敷を保存する必要があります。
具体的には、建物の倒壊を防ぐための応急処置や、悪臭・害虫の発生源となる生ゴミの最低限の片付けなどが求められます。
この保存義務を怠り、例えば建物の一部が崩れて隣家や通行人に損害を与えたりした場合、損害賠償責任を問われるリスクがあります。
相続放棄をしても保存義務が残る可能性がある場合や、相続放棄をせずにゴミ屋敷問題を根本的に解決したい場合、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、管理責任から完全に解放されるための具体的な戦略を紹介します。
相続人全員が相続放棄した場合や、そもそも相続人がいない場合に、保存義務から解放されるための最も確実な方法は「相続財産清算人」の選任を家庭裁判所に申し立てることです。
相続財産清算人には弁護士などが選任され、相続財産を国庫へ帰属させるまでの必要な職務を行いますす。
この清算人にゴミ屋敷の管理を引き継いだ時点で、相続放棄時に現に占有していた場合も保存義務はなくなります。
ただし、申立てには予納金として10万円~100万円程度の費用が必要になることが多いです。
予納金は相続財産の管理や相続財産清算人への報酬として使用され、申立人がいったん立て替える形で納付することが一般的です。
その後、相続財産から費用を回収できれば返還される可能性はありますが、財産が不足する場合には、結果的に申立人の負担となります。
相続放棄をせず、あえてゴミ屋敷を相続して売却するという選択肢もあります。
管理責任から解放されるという点では手段ですが、ゴミが散乱した状態のまま一般の買い手を見つけるのは極めて困難です。
そこで現実的な解決策となるのが、訳あり物件を専門に扱う不動産買取業者に売却することです。
専門の買取業者は、ゴミが残った状態のまま、現状渡しで買い取ってくれます。
売却価格は市場価格より低くなりますが、清掃やリフォームの費用・手間がかからず、迅速に現金化でき、多くの場合は契約不適合責任が免責になります。
管理責任から完全に解放されるうえ、清掃費用や固定資産税の負担を考慮すると、結果的に最も経済的な選択となるケースも少なくありません。
ゴミ屋敷を相続し、一般の買い手への売却や自分で住むことを検討する場合、避けて通れないのが清掃です。
ここでは、費用の目安や信頼できる業者の選び方について解説します。
ゴミ屋敷の清掃費用は、部屋の間取りだけでなく、ゴミの量や種類、作業環境によって大きく変動します。
以下の表はあくまで一般的な目安です。
| 間取り | 費用相場 |
|---|---|
| 1R・1K | 3万円 ~ 30万円 |
| 1DK・1LDK | 5万円 ~ 40万円 |
| 2DK・2LDK | 10万円 ~ 50万円 |
| 3DK・3LDK | 15万円 ~ 150万円 |
| 4LDK以上 | 20万円 ~ |
費用は、ゴミの量、生ゴミや汚物の多さ、害虫駆除の必要性、搬出経路(エレベーターの有無など)といった要因で大きく変わります。
正確な費用を知るためには、業者から現地見積もりを取ることが不可欠です。
もし室内で孤独死などがあり、遺体の発見が遅れた場合は、通常のハウスクリーニングでは対応できない特殊清掃が必要になります。
特殊清掃では、体液や血液の除去、強力な消臭・除菌、害虫駆除など専門的な作業が行われます。
費用は汚染の範囲や状況によって大きく異なり、数万円から数十万円、場合によってはそれ以上かかることもあります。
汚染は時間が経つほど壁や床下にまで浸透し、作業が大規模になり費用も高騰するため、特殊清掃が必要だと判断した場合は一刻も早く専門業者に依頼することが重要です。
残念ながら、ゴミ屋敷の清掃業者の中には、法外な追加料金を請求する悪質な業者も存在します。
信頼できる業者を見極めるためには、以下のポイントを確認しましょう。
契約を急がせたり、不安を煽って高額なオプションを勧めてきたりする業者には特に注意が必要です。
高額になりがちな清掃費用ですが、工夫次第で抑えることが可能です。
最後に、ゴミ屋敷の相続に関して多くの方が抱く疑問について解説します。
相続放棄の申述は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。
この期限を過ぎると相続放棄はできなくなるため、迅速な対応が求められます。
もし財産調査などで時間がかかりそうな場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ期間の延長を申し立てる手続きを行いましょう。
2023年の民法改正により、相続放棄の際にそのゴミ屋敷を「現に占有」していなければ、片付けの必要はありません。
しかし、故人と同居していたなど「現に占有」している場合は、次の管理者が見つかるまで保存義務を負うため、悪臭や倒壊の危険を防ぐための片付けが必要になる可能性があります。
ゴミ屋敷を売却するにあたり、清掃は必須ではありません。
一般の個人に売却する場合は、清掃して綺麗な状態にした方が高く、早く売れる可能性が高いです。
しかし、訳あり物件専門の買取業者に依頼すれば、ゴミが残った状態のまま買い取ってもらえます。
清掃費用や手間をかけたくない場合は、専門の買取業者への売却が最も現実的な選択肢と言えるでしょう。
ゴミ屋敷の相続は、経済的にも精神的にも大きな負担を伴います。
相続放棄は、その負担から解放される手段の一つですが、全ての財産を手放すことになり、一度行うと撤回できない重大な決断です。
特に2023年の民法改正により、相続放棄後も「現に占有」している場合には保存義務が残るなど、知っておくべき法的な注意点も増えています。
相続放棄すべきか、あるいは相続して売却すべきか、その判断は故人の財産状況やご自身の状況によって大きく異なります。
最も重要なことは、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することです。
相続放棄の手続きや法的なリスクについては弁護士や司法書士へ、ゴミ屋敷の売却については訳あり物件専門の不動産会社へ相談し、専門的な知見をもとに、ご自身にとって最善の道を選択してください。
訳あり不動産相談所では、ゴミ屋敷を積極的に買い取っていますので、お困りの方はぜひご相談ください。
この記事の担当者

担当者③