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遺品整理はいつから始めるべき?後悔しないタイミングと期限がある手続き一覧

大切な家族を亡くしたとき、悲しみや慌ただしさで気持ちの整理がつかず、「遺品整理はいつから始めればいいのだろう」と迷う方が少なくありません。

周囲から急かされるように始めてしまったり、「まだ早いのでは」となかなか手が付けられなかったりと、悩みは人それぞれです。

今回は、遺品整理を始める一般的なタイミングから、先延ばしにしない方がいいケース、後悔しないための注意点まで解説します。

目次

遺品整理を始めるのはいつから?

遺品整理はいつから始めるべきか?実は開始時期について厳密な決まりはなく、始める時期に「正解」がありません。

ただし、目安となる考え方や気持ちのタイミングを知っておくと安心です。

遺品整理は始めたいときがはじめどき!

遺品整理を始めなければならない時期について、厳密なルールはありません。

お亡くなりになってから四十九日や一周忌といった節目を目安にする方や、気持ちの準備が整った時期に始める方がほとんどです。

大切なのは周囲のペースに合わせることではなく、自分や家族が納得できるタイミングを選ぶことです。

ただし、一部の手続きには期限があるため注意が必要です。

一般的には四十九日を目安に始める人が多い

四十九日とは、故人が亡くなってから49日目に行う仏教の法要で、忌明け(きあけ)の節目とされています。

四十九日であれば、遠方に住む親族が集まる機会があり、故人の形見分けや今後の相談がしやすいでしょう。

また気持ちの面でもひとつの区切りとして受け止めやすく、遺品整理に着手しやすいタイミングでもあります。

宗教や地域の慣習によって考え方は異なるため、あくまで一つの目安として参考にしてください。

気持ちの整理がつくまで焦らなくていい

遺品整理は、故人との思い出と向き合う作業でもあるため、精神的な負担が大きいと感じる方もいらっしゃるでしょう。

無理に急いで進めると、後悔や心の負担につながる可能性があります。

周囲から「早く片付けた方がいい」と言われても、気持ちの整理がつかないうちは焦らず、できるところから少しずつ進めても問題ありません。

しかし、一部期限が発生するケースもあるため、優先順位をつけて取り組むことが大切です。

遺品整理を先延ばしにしない方がいいケース

気持ちの整理を優先してよい場合がある一方で、状況によっては先延ばしにすることで負担が大きくなるケースもあります。

比較的早めに着手した方がいいと考えられる代表的な3つのケースを紹介します。

故人が賃貸物件に住んでいたケース

故人が賃貸物件で暮らしていた場合、契約解除や退去の手続きが必要です。

多くの賃貸借契約では、解約の連絡をしてから一定期間は家賃が発生し続ける仕組みになっているため、遺品整理が遅れるほど負担する家賃が増える可能性があります。

また原状回復の範囲について、貸主や管理会社との確認が必要な場合があり、早めに連絡を取り遺品整理と退去のスケジュールを調整しておくと安心です。

原状回復
賃貸物件を退去する際に、借主が部屋の状態を入居時に近い状態へ戻すことを指します。
ただし、経年劣化や通常の使用による傷み(日焼けや自然な摩耗など)は借主の負担にならないケースが多く、原則として貸主が負担するとされています。
一方で、故意・過失による破損や汚損は借主側の負担になる可能性があります。

孤独死といった特殊清掃が必要なケース

孤独死などでご遺体の発見が遅れた場合は、通常の遺品整理とは異なり、特殊清掃が必要です。

特殊清掃とは、汚れや臭いの原因となる箇所を専門の技術で処理する清掃のことで、時間が経つほど臭いや害虫の発生が進み、近隣とのトラブルにつながる可能性があります。

特殊清掃が必要なケースは、一般の遺品整理業者では対応できないこともあるため、専門業者への早めの相談が望ましいでしょう。

相続税が発生するケース

相続財産の総額が一定の基準を超える場合、相続税の申告・納付が求められる場合があります。

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行わなければならず、この期限を過ぎると延滞税などが発生するおそれがあります。

申告のためには遺品の中から財産的価値のあるものを把握する必要があるため、相続税が発生しそうなケースでは、遺品整理を早めに始めて財産の全体像を確認しておきましょう。

申告が必要な遺品の判断に迷う場合は、税理士など専門家への相談がおすすめです。

遺品整理で後悔しないための注意点

期限のある手続きがある一方、慌てて進めたことで後悔してしまうケースも少なくありません。

遺品整理を進めるうえで意識しておきたい3つの注意点を紹介します。

ほかの遺族や相続人と相談しながら遺品整理する

遺品整理を一人だけの判断で進めてしまうと、後から「勝手に処分された」と他の相続人とのトラブルに発展する可能性があります。

特に価値のあるものや形見になりそうな品については、やや手間に感じるかもしれませんが、事前に他の遺族や相続人と情報を共有しながら進めましょう。

誰がどの遺品を引き取るかを話し合うことで、後々の関係悪化の防止につながります。

捨ててはいけないものを把握する

遺品整理では、重要なものを誤って処分してしまわないよう注意が必要です。

特に以下の物品や書類は、保管しておくか慎重な取り扱いが必要です。

  • 預金通帳
  • 保険証券
  • 不動産の権利書
  • 印鑑
  • 遺言書

また写真や手紙といった思い出の品も、後になって「残しておけばよかった」と後悔しやすいものです。

仕分けの際は、保管・形見分け・処分の3つに分類しながら進めるのがおすすめです。

実績が豊富な業者へ依頼する

自分たちだけで遺品整理を進めるのが難しい場合は、遺品整理を専門とする業者への依頼がおすすめです。

ただし業者によって料金や対応範囲に差があるため、依頼前に複数の業者から見積もりを取り、内容を比較しましょう。

また一般廃棄物収集運搬業の許可を得ているかどうかや、これまでの実績・口コミなども確認しておくと安心です。

価格の「安さ」だけで選ばず、対応のていねいさや説明の分かりやすさも判断材料にするとよいでしょう。

遺品整理のタイミングを判断する4つの基準

遺品整理に期間の制限がないとはいえ、いくつかの要素を踏まえて開始日を決めれば、無理のないタイミングで始められます。

開始時期を考えるうえで参考になる4つの基準を紹介します。

故人の家の維持費がかかっているかどうか

故人が住んでいた家が持ち家の場合、遺品整理を終えるまでの間も固定資産税や火災保険料、電気・水道の基本料金といった維持費がかかり続ける場合があります。

誰も住んでいない家であっても発生し続けるため、負担が気になる場合は早めに着手しましょう。

一方で、当面は費用面での負担が大きくないのであれば、気持ちが落ち着くまで待っても問題なありません。

相続人全員のスケジュールを合わせられるか

遺品整理は、相続人の一人だけで進めるとトラブルの原因になりやすいため、できる限り関係者のスケジュールを合わせて進めるのが望ましいでしょう。

特に形見分けや貴重品の扱いについては、全員がそろうタイミングで確認できると安心です。

仕事や家庭の都合ですぐに日程を合わせるのが難しい場合は、無理に急がず、集まりやすい時期を選んで計画的に進めましょう。

遺品整理のため頻繁に通えるかどうか

実家が遠方にある場合、遺品整理のために何度も足を運ぶのは時間的にも体力的にも負担がかかります。

まとまった休みが取れる時期を見計らって、一度である程度まで作業を進められるよう計画を立てると効率的です。

頻繁に通うのが難しい場合は、遺品整理士などの専門業者に依頼し、立ち会いの回数を最小限に抑える方法もあります。

遺品整理士に依頼するかどうか

遺品整理士とは、遺品整理に関する知識や技術を持つ民間資格を持った専門家のことで、仕分けから搬出、供養が必要な品の対応までお任せできます。

自分たちだけで進めるか、遺品整理士に依頼するかによって、準備すべき期間や開始のタイミングが異なります。

特に引っ越しシーズンにあたる3月前後は依頼が集中し、予約が取りにくくなる可能性があるため、依頼を検討している場合は早めに問い合わせておくと安心です。

遺品整理を先延ばしにするときの注意点

遺品整理を終えないまま実家を放置すると、時間の経過とともにさまざまなリスクが生じる可能性があります。

先延ばしにする際に知っておきたい3つの注意点を紹介します。

特定空家に認定されるおそれがある

特定空家とは、倒壊の危険や衛生上の問題、景観の悪化などがあると自治体が認定した空き家のことです。

遺品整理が済まず管理が行き届かない状態が続くと、特定空家に認定されるおそれがあります。

認定されて自治体からの勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が増えるリスクがあります。

特定空家に認定されるまでの流れや、認定を回避する方法については、以下の記事で詳しく解説しているため合わせてお読みください。
特定空家は誰が決める?認定の流れと基準・指定される前にできる対策を解説!|訳あり不動産相談所

特定空家
倒壊のおそれや衛生上の問題、景観の悪化などがあると自治体が認定した空き家のことです。
空家等対策特別措置法にもとづき、周囲に悪影響を及ぼす可能性が高いと判断された場合に指定されます。
認定後に自治体からの勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が上がる可能性があります。
放置せず、早めの管理や活用の検討が望ましいでしょう。

固定資産税・維持費が発生し続ける

遺品整理が終わらず実家をそのままにしている間も、固定資産税や都市計画税、火災保険料といった維持費は発生し続けます。

誰も住んでいない家であっても、費用の支払いは避けられないケースがほとんどです。

売却や活用の予定が立たないまま時間が経つと、使っていない家のために出費の負担が続く状態になりかねません。

家の傷みが進み資産価値が下がるおそれがある

人が住まなくなった家は、換気や通水が行われないことで湿気がこもりやすく、劣化のスピードが速くなる傾向があります。

雨漏りやシロアリ被害などが進行すると、修繕費がかさむだけでなく、いざ売却しようとしたときの査定額に影響する可能性もあります。

資産価値を保つ意味でも、遺品整理と合わせて実家の状態を早めに確認しておきましょう。

空き家を手放すなら売却して現金化!|訳あり不動産相談所

遺品整理を終えたあと、多くの方が次に悩むのが「実家をどうするか」という問題です。

維持費の負担や資産価値の低下といったリスクを踏まえると、売却して現金化することも選択肢の一つ。

訳あり不動産相談所では、さまざまな事情を抱えたご実家の相談を受け付けています。

残置物が残ったままでも現状有姿で買取可能な場合アリ!

現状有姿とは、リフォームや残置物の処分を行わず、物件をそのままの状態で引き渡すことを指します。

遺品整理の途中で家具や荷物が残ったままでも、現状有姿での買取を相談できるケースがあります。

「すべて片付けてからでないと売却できない!」と思い込まず、整理の途中段階でも、ぜひ一度問い合わせてみてください。

再建築不可物件や共有名義の実家にも対応!

再建築不可物件とは、幅員4m以上の道路に2m以上接していないなど、接道義務を満たさないために建て替えができない物件のことです。

また、相続によって実家が複数人の共有名義になっているケースも珍しくありません。

一般の不動産会社では取り扱いが難しいことがありますが、訳あり不動産相談所ではこうした複雑な事情がある実家の買取にも対応可能です。

相続登記が未了でも士業と連携してワンストップ対応!

2024年4月から相続登記が義務化され、相続の開始を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

「まだ相続登記が済んでいない」という状態でも、司法書士・弁護士・税理士といった専門家と連携し、ワンストップでサポートできる体制を整えています。

日本全国に対応しており、無料相談から査定・売却まで一貫して依頼できますので、「片付けが終わっていないから」「まだ何も決めていないから」といった段階でも、訳あり不動産相談所へ気軽に相談してみてください。

いつから遺品整理を始める?よくある質問

遺品整理は本人の死後すぐに始めても問題ない?

遺品整理を始めなければならないといった厳密な期間はなく、故人の死後すぐに始めても問題ないケースがほとんどです。

ただし、通夜や葬儀などが落ち着く前に着手すると、気持ちの面での負担が大きくなったり、他の親族との調整が不十分なままになったりする可能性があります。

急を要する事情がない限りは、葬儀後に落ち着いてから始めましょう。

遺品整理士へいつ頃相談すべき?

遺品整理士への相談時期に明確な決まりはありませんが、四十九日など気持ちの区切りがついたタイミングで相談を始める方が多い傾向にあります。

特に3月前後の引っ越しシーズンは依頼が集中し、希望の日程で予約が取りにくくなる可能性があるため、依頼を検討している場合は早めに問い合わせておくと安心です。

一周忌まで遺品整理をしないのは非常識?

一周忌まで遺品整理をしないことは、世間では非常識にはあたりません。

遺品整理の開始時期に厳密なルールはなく、気持ちの整理がつくまで時間をかける方も少なくありません。

ただし、賃貸物件の解約や相続税の申告など期限が関わる事情がある場合は、遺品整理の一部だけでも早めに着手しておくと安心です。

遠方に住んでいてなかなか着手できない場合はどうする?

遠方に住んでいて頻繁に通うのが難しい場合は、帰省などまとまった休みが取れるタイミングに合わせて計画的に進めましょう。

遺品整理士や遺品整理業者に依頼すれば、立ち会いの回数を最小限に抑えながら進められるケースもあります。

すべてを一度に終わらせようとせず、優先度の高いものから段階的に進めるのも有効です。

まとめ|遺品整理は「いつから」より期限の把握と無理のないペースが大切

遺品整理をいつから始めるべきか、厳密な決まりやルールといったものはありません。

四十九日を目安にする方が多い一方で、気持ちの整理がつくまで焦らなくても問題ないケースがほとんどです。

ただし、賃貸物件の解約や相続税の申告のように期限が関わる手続きがある場合は、早めに全体像を把握する必要があります。

また、そのまま建物が空き家になる場合は、負担が発生する前に手放すことも選択肢の一つです。

訳あり不動産相談所なら、一般の業者では難しい空き家の買取相談および残置物がある状態での売却など、柔軟に対応してくれます。

相談や査定が無料なので、ぜひ問い合わせてみてください。

この記事の監修者

鈴木 大貴

浜松住まい整理エントランス代表。片付け業界で15年以上の経験を持ち、これまで1,000件以上の現場に携わる。現在は浜松市を中心に、遺品整理・生前整理・空き家片付け・残置物撤去などに対応。ご本人やご家族の気持ちに寄り添い、一つひとつ確認しながら丁寧に整理することを大切にしている。 保有資格:遺品整理士、古物商、産業廃棄物収集運搬業許可 https://entrance-recycle.com/