
再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!
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相続した実家や所有している空き家が「再建築不可物件」だと分かったとき、「建て替えられないなら、リフォームして使うしかないのか?」と気になる方も多いでしょう。
再建築不可物件のリフォームには、通常の物件にはない制約や注意点が数多くあります。
できる工事とできない工事の境界が曖昧だったり、費用をかけても資産価値が上がらなかったりするといった懸念点もあります。
この記事では、再建築不可物件でリフォームできる範囲と費用感、そしてリフォーム以外の選択肢まで、判断に必要な情報を整理してお伝えします。
目次
再建築不可物件とは、現在建っている建物を解体して更地にした場合、法律上新たに建物を建てることができない土地・物件のことです。
物件の多くは、建築基準法が定める接道義務を満たしていないことが原因で発生します。
とくに都市計画区域内では、原則として敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建築が認められません。
旗竿地や、幅の狭い私道にしか接していない土地は、この要件を満たせず再建築不可となるケースが多く見られます。
接道義務
建築基準法第43条に定められた、建物を建てる敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールです。
防災上・避難上の観点から設けられており、この要件を満たさない土地は、原則として建物の建築(再建築を含む)が認められません。
再建築不可物件の多くは、この接道義務を満たしていないことが原因です。
再建築不可物件は「建て替え(新築)」ができませんが、既存の建物を活かしたリフォームであれば実施できる場合があります。
建築基準法上、建物を解体して一から建て直す「新築」や、確認申請が必要な規模の増改築は接道義務違反にあたり認められません。
一方で、建物の骨組みを残したまま行う内装工事や設備の更新、部分的な修繕については、確認申請が不要な範囲であれば工事が可能です。
つまり「建て替えは不可、リフォームは条件付きで可能」というのが基本的な考え方です。
リフォームが可能かどうかを判断するうえで重要なのが、建築確認申請が必要かどうかという線引きです。
建築確認申請は、一定規模以上の建築・増改築・大規模な修繕や模様替えを行う際に、着工前に自治体や指定確認検査機関の審査を受ける手続きです。
再建築不可物件では、建築確認申請が必要な工事は原則として行えません。
つまり、確認申請が不要な範囲の工事であれば、再建築不可物件でも実施できる可能性があります。
建築確認申請
建物を新築・増築・改築する際や、一定規模以上の大規模修繕・模様替えを行う際に、その計画が建築基準法などの法令に適合しているかどうかを着工前に審査してもらう手続きです。
再建築不可物件は接道義務を満たしていないため、この申請が必要となる規模の工事は基本的に許可されません。
工事がリフォームの範囲に収まるかどうかは、この申請の要否が一つの判断基準になります。
確認申請が不要な範囲であれば、次のような工事は基本的に実施可能です。
上記は建物の主要構造部に大きく手を加えるものではなく、建て替えに準じるとは判断されにくいため、比較的取り組みやすいリフォームといえます。
一方で、柱・梁・床・屋根・階段などの主要構造部について、過半(半分を超える範囲)に及ぶ修繕や模様替えを行う場合は「大規模修繕・大規模模様替え」に該当し、確認申請が必要です。
再建築不可物件ではこの申請が通らないため、実質的に工事ができません。
同様に、床面積を増やす増築や、建物の一部を解体して新たに建て直す行為も一般的には認められません。
大規模修繕・大規模模様替え
大規模修繕とは、建物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)のうち一種類以上について、過半(半分を超える範囲)を修繕することを指します。
大規模模様替えも同様に、主要構造部の過半について形状や意匠を変更することを指し、いずれも建築確認申請の対象となる規模の工事です。
再建築不可物件では、この規模の工事は原則として実施できません。
不動産会社やリフォーム業者の広告でよく見る「フルリフォーム」「スケルトンリフォーム」は、建物の骨組み(構造躯体)だけを残し、内装・設備をすべて解体・刷新する工事です。
主要構造部の過半に手を加えることになりやすく、大規模修繕・大規模模様替えに該当してしまう可能性があります。
発注したにもかかわらず後から施工不可と判明したり、確認申請が下りず工事が止まったりするリスクがあるため、再建築不可物件では特に注意が必要です。
リフォームが可能な範囲の線引きは、物件の状態や自治体の運用によって異なります。
工事を発注する前に、必ず建築士や施工会社に現地調査・図面確認を依頼し、想定している工事内容が確認申請の対象になるかどうかを確認しましょう。
自治体の建築指導課に相談するのもおすすめです。
着工後に実は申請対象であったことが判明すると、工事の中断や追加費用が発生するおそれがあるだけでなく、最悪の場合は是正指導の対象となることも。
見積もりを取る段階で、施工業者が再建築不可物件のリフォーム実績を持っているかどうかも確認しておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。
再建築不可物件は、リフォームによって住み心地や見た目を改善できても、不動産としての資産価値そのものが大きく上がるわけではありません。
金融機関は再建築不可物件を担保評価する際、更地にして再建築できないというリスクを重く見るため、評価額は低く抑えられがちです。
そのため、数百万円かけて内装をきれいにしても、その分だけ売却価格に上乗せできるとは限らず、費用対効果が見合わないケースが少なくありません。
一般的な中古住宅であれば、リフォーム済みという点が売却時のアピール材料になりますが、再建築不可物件では買主側の視点が「住みやすさ」よりも「再建築できないリスクをどう受け止めるか」に向きやすい傾向にあります。
リフォーム済みであることの評価が反映されにくい場合があります。
どれだけリフォームを重ねても、「再建築不可物件」の条件は残ったままです。
将来的に売却を検討する段階になっても、再建築不可物件という制約は買主に必ず告知しなければならず、住宅ローンの利用しにくさや買い手の少なさといった売却のハードルは残り続けます。
リフォームは住み続けるための対策にはなっても、再建築不可であることの解決策にはならない点に注意が必要です。
再建築不可物件を相続したものの住む予定がない、あるいはリフォーム費用を捻出する余裕がないという場合、訳あり物件を専門に取り扱っている買取業者に相談するのがおすすめです。
専門業者であれば、再建築不可という制約を踏まえたうえで適正な価格を提示でき、現状のまま(リフォーム不要で)引き渡せるケースがほとんどです。
仲介での売却が難しい物件でも、買取であれば比較的スピーディーに現金化できます。
自分で住む予定はないが、手放さずに利活用したい場合は、最小限のリフォームを行って民泊または賃貸物件として活用する方法もあります。
水回りの設備更新程度の軽微なリフォームであれば費用が抑えられ、家賃収入によって固定資産税や維持費をまかなえる可能性があります。
ただし、将来は大規模修繕ができなかったりするリスクがある点に注意が必要です。
また賃貸や民泊経営には空室リスクや入居者トラブルへの対応も伴うため、遠方に住んでいて管理が難しい場合は、管理会社への委託費用も含めて収支をシミュレーションしておきましょう。
建物の老朽化が進んでいる場合は、解体して更地にするという選択肢もあります。
ただし、再建築不可物件は更地にしても新たに建物を建てられないため、買主は隣地との一体活用や駐車場・資材置き場などの用途に限られる点には注意が必要です。
解体費用がかかるうえに売却先が限られるため、事前に専門業者へ相談し、更地化が適切かどうかを見極めましょう。
以下のいずれかに当てはまる場合は、リフォームより売却(買取)を検討したほうが、結果的に負担が少なく済むケースが多くあります。
相続した実家が再建築不可物件で、自分も家族も住む予定がなく利活用をする予定がない場合は、リフォームが必要な可能性は低いでしょう。
使う予定のない物件に修繕費を投じるより、現状のまま売却して資金化するほうが合理的といえます。
「とりあえず様子を見よう」と判断を先延ばしにしている間にも、建物の劣化は進み、固定資産税や維持管理の負担だけが積み重なっていくため、早めの対応が必要です。
再建築不可物件は金融機関の担保評価が低いため、リフォームのためのローンが組みにくい傾向があります。
まとまった自己資金がない場合、無理にリフォームを進めるよりも、リフォーム不要で買い取ってもらえる業者に相談するのがおすすめです。
相続によって共有名義になっている物件では、リフォームなどの管理行為・変更行為を行うために共有者間の同意が必要になる場合があります。
方針がまとまらず話し合いが停滞しているケースでは、リフォームより先に、共有持分を含めた売却・買取について検討したほうがスムーズに解決することがあります。
住んでいない・活用していない再建築不可物件でも、固定資産税や火災保険料、庭木の手入れなどの維持費は毎年かかり続けます。
負担を根本的になくしたいのであれば、リフォームして保有し続けるよりも、売却して手放すほうが目的にかなっていると言えるでしょう。
「訳あり不動産相談所」は、再建築不可物件をはじめ、共有名義・相続未登記・事故物件など、一般の不動産会社では扱いにくい「訳あり物件」の買取に特化したサービスです。
これまで数多くの難易度の高い物件を取り扱ってきた実績があり、再建築不可という制約があっても適正な価格での買取をご提案できます。
「訳あり不動産相談所」なら、リフォームや解体、残置物の撤去を行わない「現状有姿」での売却に成功する場合があります。
現状有姿での売却なら、無理にリフォーム費用をかけて資産価値を上げようとする必要がなく、そのままの状態で相談・売却まで進められるため、時間的にも金銭的にも負担が抑えられます。
現状有姿
リフォームや解体、残置物の撤去などを行わず、物件をそのままの状態で引き渡す取引方法のことで、「現況有姿」とも表記されます。
売主にとっては修繕費や片付けの手間・費用がかからないというメリットがあり、訳あり物件の買取ではこの現状有姿での取引が一般的です。
再建築不可物件は、相続登記が未了だったり、共有名義で権利関係が複雑だったりするケースも少なくありません。
「訳あり不動産相談所」では、司法書士や税理士などの士業と連携し、権利関係の整理から売却手続きまでワンストップで対応できる体制を整えています。
何から手をつければよいか分からないという方も、まずは無料相談から申し込んでみてください。
住宅ローン控除の適用には、住宅ローンを利用して取得・増改築した住宅であることなど一定の要件があります。
再建築不可物件は金融機関の担保評価が低いため、そもそも住宅ローンやリフォームローンの審査が通りにくい傾向があり、結果として住宅ローン控除の対象にならないケースがあります。
利用を検討する場合は、事前に金融機関や税理士に相談しましょう。
隣地の一部を買い取る・借りるなどして接道義務を満たせるようにすれば、再建築不可の状態を解消できる可能性があります。
また、道路の中心線から一定の距離まで敷地を後退させるセットバックによって、道路の幅員要件を満たすことで再建築が可能になるケースもあります。
ただし、いずれも隣地所有者との交渉や測量・申請などの手間とコストがかかるうえ、必ず実現できるとは限らないため、実現可能性については物件ごとに建築士や自治体への確認が必要です。
はい、可能です。
再建築不可物件であっても、現状のまま(現状有姿)で売却することは珍しくありません。
むしろ、訳あり物件専門の買取業者であれば、リフォームや解体を行わずそのままの状態で買い取ることを前提としている場合が多く、無理にリフォームをする必要はありません。
空き家バンクへの登録自体は、リフォームをしていない状態でも可能な場合がほとんどです。
ただし、空き家バンクは基本的に個人間のマッチングを目的とした制度であり、再建築不可物件は買い手が見つかりにくく、成約までに時間がかかる傾向があります。
早期の現金化を優先したい場合は、空き家バンクへの登録と並行して、買取業者への相談も検討しておくと選択肢が広がります。
再建築不可物件は、建て替えはできなくても、確認申請が不要な範囲であればリフォームによって住み続けることが可能です。
しかし、リフォームには「できる工事・できない工事」の見極めが必要なうえ、費用をかけても資産価値や将来の売却のしやすさが大きく改善するわけではないという現実もあります。
住む予定がない、費用の余裕がない、共有名義で意見がまとまらないといった事情がある場合は、無理にリフォームを進めるより、現状のまま売却するほうが結果的に負担の少ない選択となることも少なくありません。
まずは専門家に相談してみることをおすすめします。リ
フォームすべきか、手放すべきか判断に迷ったときは、「訳あり不動産相談所」の無料相談を申し込んでみましょう。
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