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再建築不可物件とは?売りにくい理由や放置するリスク・早急に手放す方法を解説!

「相続した実家が再建築不可物件だった」
「空き家を売ろうとしたら、不動産会社に『再建築不可なので難しい』と言われた」

こうした状況に直面し、戸惑っている方は少なくありません。

再建築不可物件は、通常の不動産に比べて売却の難易度が高く、放置すればするほど負担が増す可能性があります。

しかし早急に対応することで、リスクを最小限にしたうえで空き家が手放せます。

この記事では、再建築不可物件の基本的な仕組みから、空き家として放置するリスク、そして今すぐ手放すための具体的な方法まで解説します。

再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、現在建物が建っていても、一度解体して更地にすると、新たに建物を建てられない土地・建物のことを指します。

「今住んでいる家がそのまま使える」限りは問題ありませんが、老朽化した建物を建て替えたり、火災や災害で建物を失ったりした場合、同じ場所に新しい家を建てることができません。

なぜ再建築不可なのか

再建築不可になる最大の原因は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないことです。

建築基準法では、建物を建てる敷地は、幅4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないとされています。

この基準を満たしていない土地では、新たに建築確認を受けることができず、結果として建て替えができない「再建築不可物件」になります。

接道義務は1950年の建築基準法制定時に定められたルールのため、それ以前から建っている古い住宅や、区画整理が行われていない密集地の建物に、基準を満たしていないケースが多く見られます。

再建築不可になりやすい土地の特徴

以下のような土地は、再建築不可に該当しやすい傾向があります。

  • 道路に全く接していない「無接道」の土地
  • 接道している道路の幅が2m未満、または敷地の接道部分が2m未満の土地
  • 敷地の一部が細い通路でしか道路とつながっていない「旗竿地」
  • 接している道が建築基準法上の「道路」と認められていない私道・通路

とくに旗竿地や、古くからの住宅密集地にある土地は要注意です。

見た目には道路に接しているように見えても、法律上の道路と認められていないケースは珍しくありません。

再建築可能になるケースもある

再建築不可の土地であっても、一定の条件を満たせば再建築が可能になる場合があります。

代表的なものが建築基準法第43条但し書き」による許可です。

周囲の状況によって安全上支障がないと特定行政庁が認めた場合、接道義務を満たしていなくても建築が許可されることがあります。

また、隣接地の一部を買い取ったり借りたりして接道義務を満たす「セットバック」や「隣地の一部取得」といった方法で、再建築可能になるケースもあります。

ただし、いずれの方法も手続きが煩雑で、必ず実現できるとは限りません。

「うちの土地も再建築可能にできるかもしれない」と考える前に、まずは自分の空き家が本当に再建築不可に該当するのかを確認しましょう。

「セットバック」
敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合に、道路の中心線から2m後退した位置まで敷地の一部を道路として提供し、接道義務を満たす方法です。
後退した部分には建物を建てられませんが、セットバックにより再建築が可能になるケースがあります。
ただし後退分だけ敷地面積が減るため、建物の規模が制限される点に注意が必要です。

「隣地の一部取得」
自分の土地だけでは接道義務を満たせない場合に、隣接する土地の一部を買い取る、または借りることで、道路への接道幅を確保し再建築可能な状態にする方法です。
隣地所有者の協力が前提となるため、交渉が必要です。
実現すれば資産価値の向上が見込めますが、価格交渉や測量・分筆の手間・費用がかかる場合があります。

自分の空き家が再建築不可かを確認する方法

空き家が再建築不可物件に該当するかは、自身で気軽に確認する方法から、自治体の窓口で確認する方法などがあります。

登記簿謄本・公図・地図で接道状況を確認する

まず自分でできる確認方法として、法務局で取得できる登記簿謄本(登記事項証明書)や公図、住宅地図があります。

公図を見れば、対象の土地がどの道路とどのように接しているかを大まかに把握できます。

地図上では道路に接しているように見えても、その道が私道であったり、幅員が足りなかったりするケースがあるため、公図だけで再建築不可かどうかを断定するのは危険です。

あくまで一次確認の手段として活用しましょう。

自治体の建築指導課の窓口で確認する

より確実な確認方法は、物件が所在する自治体の建築指導課(または建築審査課など)に問い合わせることです。

窓口では、対象地が接している道路が建築基準法上の道路に該当するかどうか、接道義務を満たしているかどうかを教えてもらえます。

多くの自治体では、道路の種別や位置を示した「道路種別図」「建築基準法道路一覧」を閲覧・取得できるため、確認することで再建築不可かどうかがはっきりします。

窓口での確認は無料でできる自治体がほとんどですが、平日の開庁時間に限られます。

「調べる時間がない」「そもそも何を聞けばいいかわからない」という場合は、再建築不可物件を専門に扱う買取業者に相談するのがおすすめです。

再建築不可の空き家を放置するとどうなる?

空き家をもう少し放置しても大丈夫と先送りにすると、さまざまなリスクが積み重なり、大きくなります。

大事になる前に、早めの対処を心がけましょう。

固定資産税・管理費などが毎年発生し続ける

再建築不可物件であっても、所有している限り固定資産税(都市計画税)は毎年課税されます。

加えて、空き家として放置していても、庭木の剪定や雑草対策、建物の見回りなど、最低限の管理費用や手間は発生し続けるでしょう。

「使っていないから費用もかからない」わけではなく、実際には収益を生まないまま維持コストだけがかかり続ける状態になります。

特定空家に認定される

適切な管理がされないまま放置された空き家は、自治体から「特定空家」に認定されることがあります。

特定空家に認定されると、まずは自治体から指導・勧告が行われます。

勧告を受けた段階で、その土地に適用されていた固定資産税の住宅用地特例(更地に比べて税額が軽減される措置)が解除され、固定資産税が大幅に増額される可能性があります。

さらに指導に従わず放置を続けると、最終的には行政代執行によって強制的に解体され、その費用を所有者が請求されるケースも。

再建築不可物件は、老朽化しても建て替えという選択肢が取れないため、通常の空き家よりも特定空家に指定されやすい傾向があるといえます。

「住宅用地特例」
住宅用地特例とは、住宅が建っている土地に対して固定資産税・都市計画税を軽減する制度です。
200㎡以下の部分は固定資産税評価額が6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます。
空き家が「特定空家」に指定され行政から勧告を受けると、この特例の対象から外れ、更地と同じ税額に戻るため、税負担が大きく増加する点に注意が必要です。

老朽化が進み近隣トラブルのリスクが高まる

再建築不可物件は接道状況が悪く道幅が狭いことが多いため、修繕やリフォームの工事自体が難しく、費用もかさみやすい傾向にあります。

空き家の放置期間が長くなるほど、屋根や外壁の崩落、シロアリ被害、害虫・害獣の発生といった問題が進行し、近隣住民とのトラブルに発展するリスクも高まります。

倒壊による事故や、隣地への越境が発生すれば、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

再建築不可の空き家を手放す方法

再建築不可物件の空き家でも、手放す方法は複数あり、売却して現金化する方法や、無償譲渡する方法などがあります。

不動産の買取業者に相談する

再建築不可物件は、一般の買主にとって「将来建て替えができない」という大きなデメリットがあるため、住宅ローンの審査も通りにくく、通常の仲介による売却では買い手がなかなか見つからない傾向にあります。

不動産ポータルサイトに掲載しても長期間反響がなく、価格を下げ続けることになるケースも珍しくありません。

そのため、できるだけ短期間で手放したい場合は、仲介業者よりも再建築不可物件といった訳あり物件を専門に扱う買取業者へ相談するのがおすすめです。

買取業者は一般の買主とは異なり、再建築不可物件特有のリスクを理解した上で、自社での活用・再販を前提に価格を算定するため、仲介よりも短期間での現金化が期待できます。

空き家バンクなどで無償譲渡する

「売却価格にはこだわらないので、とにかく手放したい」という場合は、自治体が運営する空き家バンクへや地元の掲示板サイトに物件を登録して、格安で売却したり無償譲渡したりする方法があります。

空き家バンクは、空き家を手放したい所有者と、移住・二拠点生活などで空き家を探している利用希望者をマッチングするサービスです。

再建築不可物件であっても、リフォームして住みたいという希望者が見つかる可能性があります。

無償譲渡であっても、契約書の取り交わしや、譲渡後の設備不具合に関する責任の所在は事前にしっかり取り決めておく必要があります。

隣地所有者へ売却する

再建築不可物件の売却先として意外と有効なのが、隣接する土地の所有者への売却です。

隣地所有者が土地を買い取って自分の敷地と一体化させれば、接道義務を満たす形に変わり、再建築可能な土地として活用できる場合があります。

隣地所有者にとっては土地の拡張・資産価値向上のメリットがあるため、市場価格よりも高値で購入してもらえる可能性もあります。

関係が良好な場合は、隣地の所有者に打診してみる価値はあるでしょう。

再建築不可物件の売却なら「訳あり不動産相談所へ」

再建築不可物件といった特殊な空き家の場合は、訳あり物件の買取実績が豊富な「訳あり不動産相談所」がおすすめです。

再建築不可物件の買取実績あり

訳あり不動産相談所は、再建築不可物件の買取実績が豊富です。

一般の仲介会社では取り扱いを断られてしまうような物件でも、専門知識を持ったスタッフが物件の状態や立地を踏まえて適正な買取価格を提示します。

「うちの物件は売れないのでは」と諦める前に、まずは一度相談してみてください。

現状有姿で売却できる可能性あり

家財道具や残置物が残ったまま、老朽化が進んだ状態のままでも、現状有姿(そのままの状態)で買取できる可能性があります。

解体費用やリフォーム費用を所有者側で負担する必要がないため、余計な出費をかけずに手放せる可能性があります。

相続登記未了・共有名義でも士業と連携してワンストップ対応

再建築不可物件は、相続が絡んで名義が故人のままになっていたり、複数の相続人による共有名義になっていたりするケースも多く見られます。

訳あり不動産相談所では、提携する司法書士・弁護士などの専門家と連携し、相続登記や共有者間の調整も含めてワンストップで対応可能です。

権利関係が複雑で身動きが取れないという方も、まずは無料相談を申し込んでみてください。

再建築不可物件に関するよくある質問

再建築不可物件は本当に売れないのか

「再建築不可=売れない」わけではありません。

一般の仲介では買い手が見つかりにくいものの、再建築不可物件を専門に扱う買取業者であれば、活用ノウハウを持っているため買取が可能なケースががあります。

売れないとあきらめる前に、専門業者への相談を検討しましょう。

再建築不可物件を無償であげることはできるか

無償譲渡や空き家バンクへの登録によって、無償で手放すことは可能です。

ただし、譲渡後に建物の不具合が見つかった場合の責任の所在や、贈与税・不動産取得税の課税関係については、事前に確認しておく必要があります。

トラブルを避けるためにも、譲渡契約書を交わしましょう。

再建築不可物件でも住宅ローンが使えるケースはあるか

再建築不可物件は金融機関からの担保評価が低くなりやすく、一般的な住宅ローンの利用は難しい傾向にあります。

ただし、リフォームローンやノンバンクの融資など、住宅ローン以外の資金調達手段を利用できる場合があります。

買主にとっての資金調達のハードルが高いため、再建築不可物件の売却は一般の不動産物件よりも難しい傾向にあります。

再建築不可を再建築可能にする方法はあるか

「43条但し書き」による特定行政庁の許可を得る方法や、隣地の一部を買い取る・借りることで接道義務を満たす方法などがあります。

ただし、いずれも手続きに時間と費用がかかり、必ず認められるとは限りません。

再建築可能にする労力をかけるよりも、専門の買取業者に売却してしまう方が結果的に早く・確実に負担から解放されるでしょう。

まとめ|再建築不可の空き家は「放置」が一番のリスク

再建築不可物件は、接道義務を満たしていないために建て替えができない土地・建物であり、通常の不動産に比べて売却の難易度が高い傾向にあります。

しかし、放置すればするほど固定資産税や管理費の負担が積み重なり、特定空き家への指定や近隣トラブルといったリスクも高まります。

売却が難しい物件だからこそ、「自分でなんとかしよう」と抱え込まず、早めに専門家へ相談すしましょう。

再建築不可の空き家でお困りの方は、ぜひ一度「訳あり不動産相談所」へ相談してみてください。

この記事の監修者

藤井亮 宅地建物取引士

お客様一人一人に寄り添い、ニーズに合わせた最適な売却プランをご提案いたします。 築古空き家や再建築不可物件、事故物件などの難しい物件でも、スピーディーかつ高額での買取を実現できるよう全力でサポートいたします。