
再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!
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「大分の別荘をあげます」そんな声がオーナーから聞かれるようになっています。
別府・由布院・九重など全国屈指の温泉地と、豊かな自然や観光資源に恵まれた大分県は、高い人気を誇ったエリアです。
しかし今、相続・維持費の重さ・建物の老朽化といった問題が重なり「無償でも手放したい」というオーナーが増えています。
大分で「別荘をあげます」が増えている背景から具体的な手放し方、別荘を放置するなどについて解説します。
目次
魅力的な温泉地・リゾートエリアを抱える大分県でも「別荘を手放したい」「引き取り手を探している」というオーナーが増えています。
別荘を手放したいオーナーが増えている背景について解説します。
親や親族から相続した大分の別荘を使う機会がなく、持て余しているオーナーが増えています。
生前は親が温泉地での滞在を楽しんでいた別荘も、相続後は誰も足を運ばないまま放置されるケースも。
特に相続人が関東・関西などの遠方に住んでいる場合、管理のために大分まで定期的に足を運ぶことは困難です。
2024年4月から始まった、相続登記の義務化を機に「何とかしなければ」と考えるオーナーもいらっしゃるでしょう。
「相続登記義務」
2024年4月から施行された制度で、不動産を相続した場合に、相続を知った日から3年以内に登記申請することが義務付けられました。
違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月以前の相続も対象で、2027年3月末までの登記が必要です。
大分の別荘を所有しているだけで、固定資産税は毎年発生し続けます。
さらに管理委託費・火災保険料・定期的な修繕費・水道の基本料金を合わせると年間の維持コストは数十万円規模になることも。
とくに温泉付きの別荘では、温泉設備・配管のメンテナンス費用が別途かかるケースもあります。
収益を生まない不動産への一方的な出費が積み重なることで「維持するより手放したい」という判断につながるのです。
大分の別荘地には、築30〜40年以上の老朽化物件もあります。
定期的なメンテナンスが途絶えた別荘では雨漏り・シロアリ被害・ツタの繁茂が重なりやすく修繕費用が想定以上に膨らむことも。
特に温泉地にある別荘は硫化水素などの温泉成分が金属部分や配管を腐食させるため、劣化のスピードが通常より速くなる場合があります。
建物に訳あり要素が重なるほど買い手がつきにくくなり「無償でも手放したい」と判断するオーナーもいます。
大分にある別荘を手放したいと考えていても、貰い手が見つからない場合があります。
大分の別荘を売却・無償譲渡するための主な6つの方法をそれぞれの特徴・メリット・注意点とあわせて解説します。
建物の老朽化・再建築不可・ツタ繁茂など、複合的な問題を抱えた物件でも、訳あり物件の専門業者であれば、買取の相談に応じてくれるケースがあります。
一般業者に断られた物件でも対応できる可能性があり、無償譲渡ではなく売却として現金化できるケースもあります。
現状有姿のまま売却できれば、温泉設備の修繕・残置物処理・ツタ除去などの費用を自己負担せずに済みます。
おもに直接買取のため、最短で約1ヶ月で売却が完了するケースもあり、別荘に対する費用の負担を最小限におさえられます。
大分県内では複数の市町村が空き家バンクを運営しており、無償譲渡・低価格売却・賃貸などの条件で物件を登録できます。
費用をかけずに広く情報発信ができ、大分への移住・定住を検討している人との接点が生まれやすい点が特徴です。
別府・由布院など全国的な知名度を誇るエリアの物件は、問い合わせが集まりやすいケースもあります。
ただし登録から成約まで数ヶ月〜1年以上かかる場合もあるため、急いで手放したい際には不向きであるかもしれない点に注意が必要です。
大分県内の多くの市町村では、空き家の利活用・処分・管理に関する無料相談窓口または制度を設けています。
たとえば大分市では「大分市空家等改修支援事業」を実施しており、改修を検討している空き家を持ち、かつ「大分市住み替え情報バンク」に登録すれば、改修経費の一部を補助してくれます。(補助率1/2・上限50万円)
そのほか自治体の相談窓口では、補助金・助成金の案内・地域の不動産業者や解体業者の紹介が受けられることも。
補助や相談の対象に当てはまっていれば利用できるため、積極的に活用しましょう。
個人間で、別荘の無償譲渡をしたり格安で売却したりできる相手を探す方法として、ジモティーなどの掲示板サービスや、X・FacebookなどのSNSがあります。
掲示板サービスやSNSなら、費用をかけずに情報を発信でき、移住を検討している人に直接アプローチができます。
ただし個人間取引は、相手の素性確認・契約書の作成・権利関係の整理をすべて自分で進めなければならないため、法的知識がないままでは引き渡し後、トラブルに発展する可能性があります。
契約手続きの際は、司法書士などの専門家に依頼しましょう。
大分県内の市町村や法人が、地域活性化・公共利用を目的として土地・建物の寄付を受け付けるケースがあります。
まず対象の市町村窓口へ受け入れ可能かどうかを問い合わせましょう。
ただし老朽化や損傷が著しい建物は、断られるケースがほとんどです。
さらに、たとえ寄付が受理された場合でも登記費用や解体費用などがオーナー負担になることがあります。
隣接する土地の所有者や近隣住民が、敷地の拡張や事業利用といった目的から、別荘の購入や無償譲渡に関心を持つケースがあります。
大分の温泉地・別荘地では地域のコミュニティが強く残っているエリアもあり、近隣との信頼関係を活かした打診が期待できる場合があります。
ただし個人間での取引になるため、契約書の作成・権利関係の確認・登記手続きは、司法書士などの専門家を介して行いましょう。
手放したい別荘は、時間が経つほど選択肢を狭め、最終的な損失を拡大させます。
大分の別荘を放置し続けた場合に起こりうる具体的なリスクについて紹介します。
大分の別荘を所有しているだけで、固定資産税が毎年課税されます。
そのほか管理委託費・火災保険料・水道の基本料金・定期的な修繕費が加わると、年間の維持コストは数十万円規模に達するでしょう。
別荘地によっては管理組合費・共用施設維持費も発生し利用の有無にかかわらず支払いが求められます。
早期に手放すことで、不要なコストを削減しましょう。
誰も使わなくなった別荘は換気・清掃・修繕が途絶えることで急速に劣化が進みます。
とくに大分の温泉地にある別荘は、硫化水素などの温泉成分が金属部分・配管・外壁を腐食させるため、通常の建物より劣化スピードが速くなることも。
屋根・外壁・基礎の損傷が大きい場合、修繕では対応できず解体せざるを得ない可能性もあります。
劣化が進むほど売却価格は下落し、買い手も見つかりにくくなります。
大分の別荘を放置し続けると、市区町村から特定空家または管理不全空家に認定されるリスクが高まります。
特定空家は、以下のいずれかに該当すると、認定される空き家です。
2023年の法改正で新設された管理不全空家は、放置すれば特定空家になるおそれがある状態の建物を指します。
いずれも勧告を受けた時点で住宅用地特例が失われ、固定資産税が最大6倍になるおそれも。
さらに認定後も対処しなければ、建物の解体および解体費用を全額請求されるリスクもあります。
管理されていない別荘は、地域の治安・安全・衛生環境に悪影響を与えます。
人の目が届かない敷地はゴミの不法投棄の標的になりやすく、ゴミの堆積が害虫・害獣の発生につながることがあります。
さらに不審者の侵入拠点として利用されるリスクもあり、近隣住民の防犯上の不安を高めます。
大分の観光地周辺では、荒廃した建物が景観を損なうため、観光客や地域住民からの苦情・通報が特定空家認定のきっかけになることもあります。
「早く手放したい」という焦りから、準備不足のまま無償譲渡を進めると、予想外の費用やトラブルが発生することがあります。
大分の別荘を無償譲渡する前におさえておきたい3つのポイントを整理します。
無償で別荘を渡す場合でも、オーナー側に一定の費用の負担が生じます。
たとえば所有権移転登記は、通常であれば別荘の取得側が実施および負担することが一般的です。
しかし、まれに別荘を譲渡する側が負担する場合、司法書士報酬を含め約10〜20万円程度がかかります。
建物内に、家具や家電製品などの残置物がある場合は、不用品の回収費用として数万〜数十万円が発生することも。
また別荘を個人と法人とでやり取りした場合は、受け取り側に贈与税が課されるケースがあるほか、みなし譲渡課税が生じる場合もあるため、事前に税理士へ確認しましょう。
大分の別荘地には、再建築不可・私道接道・農地転用未了など複数の法的問題を抱えた物件が存在します。
接道義務を満たしていない再建築不可物件は、建て替えができないため資産価値が著しく下がる傾向にあります。
法的問題を事前に把握せずに譲渡を進めると、受け取り手から問題を指摘された際に、深刻なトラブルに発展するリスクがあります。
不動産や建物の専門家へ相談しつつ正確な情報を把握し、別荘の受け取り手に対し、誠実に情報を開示できるようにしましょう。
「再建築不可物件」
現在建っている建物を取り壊した後に、新たな建物を建てられない土地のことです。
建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていない土地などが該当します。
無償譲渡の手続きを進めるためには、所有権が法的に確定していることが前提です。
2024年4月から始まった相続登記の義務化により、相続を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、違反した場合は10万円以下の過料が科される場合があります。
2024年4月以前の相続も対象で、2027年3月末までの対応が必要です。
大分の温泉地・別荘地では古くから保有されてきた物件もあり、相続登記が長年未了のまま放置されている場合もあります。
温泉権など特殊な権利が絡む場合は登記手続きが複雑になることもあるため、早めに専門家へ相談しましょう。
「無料で温泉付き別荘が手に入る」という魅力は大きいですが、別荘取得後のコストや法的リスクなどを理解しないまま受け取ると、後悔する可能性も。
大分の別荘を取得する前に確認しておくべきポイントを解説します。
別荘の取得後には、おもに以下の費用が発生します。
| 費用項目 | 年間費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | (固定資産税評価額により異なる) | 空き家であっても毎年課税される税金。 |
| 水道光熱費 | 5万円~15万円 | 使用しない場合でも、水道・電気・ガスの基本料金が毎月発生します。 完全に解約すると再開時に工事費がかかるケースもあるため、維持か解約かの判断が必要です。 |
| 管理費 | 5万円~30万円 | 遠方に在住している場合、定期的な草刈り・清掃・建物点検などを管理会社に委託する場合にかかる費用です。 |
| 火災保険・地震保険料 | 1万円~5万円 | 空き家は居住用物件より保険料が割高になるケースが多く、加入を断られることも。 未加入のまま火災・地震が発生した場合、修繕・解体費用がすべて自己負担になるおそれがあります。 |
| 修繕積立金・維持管理費 | 5万円~20万円 | 屋根・外壁・設備の経年劣化に備えた費用です。 放置期間が長いほど一度に発生する修繕費が膨らむため、定期的な点検と小まめな修繕がおすすめです。 |
さらに、所有権移転登記費用や不動産取得税、また場合によっては贈与税が発生し、あわせて数十万円の出費となる場合があります。
老朽化した物件をリノベーションして活用しようとすると、温泉設備の更新を含め数百万〜1,000万円超の費用が発生するケースも。
「無料でもらえる」という入口だけでなく、別荘取得後にかかるコストの総合計を試算したうえで判断しましょう。
大分の別荘地には再建築不可・私道接道・農地転用未了など複数の法的問題を抱えた物件が存在します。
再建築不可物件は建て替えができないため、老朽化が進んだ際の選択肢が、解体して更地にするのみになるおそれがあります。
取得前に登記簿謄本・公図・建築確認済証・温泉権に関する書類を専門家とともに確認しましょう。
別荘の無償譲渡においては、現状有姿・契約不適合責任免責の特約が付くケースがほとんどです。
特約がある場合、引き渡し後に発覚した雨漏り・シロアリ・基礎の損傷・温泉設備の腐食・配管の破損などの修繕費用はすべて取得者の自己負担となります。
免責特約があっても、譲渡側が故意に情報を隠した場合は責任を問えるケースがありますが、立証は容易ではありません。
自己防衛として、別荘の取得前に建築士やホームインスペクターによる建物調査をおすすめします。
特に温泉設備・配管については、温泉設備の業者に依頼することで、通常の建物調査では見落としがちな腐食状況がわかるでしょう。
写真や資料だけで取得を判断することは非常にリスクが高く、現地でしか確認できない問題が多く存在します。
外観では屋根・外壁のひび割れや剥離・ツタの繁茂・雨樋の変形・基礎周りの状態を確認します。
内部では床の傾き・天井の染み・壁のカビ・シロアリの痕跡・水回り設備の状態をチェックします。
大分の温泉地の物件では温泉成分による外壁・金属部分・配管の腐食状況を特に注意深く確認しましょう。
建築士やホームインスペクターの同行に加え、温泉設備に詳しい専門業者にも調査を依頼すれば、トラブルの防止に役立ちます。
大分県内で無償譲渡・格安の別荘を探す方法はいくつかあります。
たとえば複数の市町村が運営する空き家バンクには、0円〜格安物件が掲載されることがあり、大分への移住・定住や温泉地でのセカンドライフを検討している人向けの情報が掲載されています。
また地元の情報が集まる掲示板サービスやSNSで「別荘 あげます 大分」と検索することで個人間譲渡の情報を見つけられるケースもあります。
いずれの方法でも、取得前に現地調査や法的確認など、専門家と相談しながら検討しましょう。
「無料ならば」と判断を急がず、取得後の総コストと出口戦略を考えたうえで、慎重に決断することが大切です。
さまざまな手段を試しても解決の糸口が見つからない場合は、訳あり物件専門業者への相談がおすすめです。
無償で手放すつもりだった物件が売却として現金化できる可能性があります。
建物の老朽化・再建築不可・ツタ繁茂など複合的な問題を抱えた物件でも、訳あり物件専門業者であれば売却対応ができるケースがあります。
一般業者に断られた物件・空き家バンクなどで引き取り手がつかなかった物件などが、専門領域です。
無償譲渡ではなく売却して現金化できれば、登記費用や諸経費を賄いながら問題を解決できるでしょう。
別荘の売却を諦める前に、査定だけでも依頼してみましょう。
残置物の処分・ツタの除去・外壁の補修などにかかる費用を自己負担せずそのままの状態で売却できるケースがあります。
「修繕してから売るべきか・現状有姿で売るべきか」についてもコスト面から具体的なアドバイスをもらえるため、無駄な出費を防いだうえで最善の判断ができます。
現状有姿での売却に成功すれば、手間とコストを省きながら問題をスピーディーに解決できるでしょう。
特定空家に認定されて勧告を受けると、固定資産税が上がり、建物に対する措置が段階的に強化されます。
認定前に売却を完了できれば、これらのリスクを回避できます。
2023年の法改正で新設された管理不全空家も、勧告段階で同様の増税リスクが生じるため、問題が表面化する前の早目の相談がおすすめです。
大分の別荘をめぐる「あげます!」という言葉の背景には相続・維持費の重さ・温泉設備の腐食・老朽化という大分特有の複合的な問題があります。
別荘は放置を続けることで、コストの増加や特定空家の認定、近隣トラブルというリスクが高まります。
訳あり物件を専門に取り扱う業者なら、複合的な問題を抱えた物件でも、現状有姿での売却に応じてくれる場合があります。
無償で手放すつもりだった物件が売却として現金化できれば、諸費用を賄いながら問題をスピーディーに解決できます。
「どうすればいいかわからない」という段階からでも、訳あり不動産相談所へ相談してみましょう。
この記事の監修者

藤井亮 宅地建物取引士