
再建築不可物件はどうすればいい?再建築可能にする裏ワザ6選や活用方法を解説!
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「東京の空き家をもらってください!」
無償でもいいから空き家を手放したいと考える空き家のオーナーが増加しています。
土地の価値が高いはずの東京でさえ、相続・維持費・修繕といった問題が重なり、無償でも手放したいオーナーが増えているのです。
一方で、「無料でもらえるなら」と受け取りを検討する方にとっても、取得後の費用負担や法的リスクを正しく理解しておかなければ、思わぬトラブルに発展することも。
本記事では、東京で空き家の無償譲渡が起きる背景から具体的な手放し方、受け取る側が事前に確認すべき注意点、そして訳あり物件専門業者について幅広く解説します。
目次
「東京の空き家をもらってください」
そんな言葉を耳にして、驚く方もいるかもしれません。
土地の価値が高いはずの東京で、なぜ無償譲渡を望むオーナーが増えているのでしょうか。

東京で無償譲渡が起きる要因のひとつに、相続によって突然空き家のオーナーになるケースが増加したことが挙げられます。
親が亡くなって実家を相続したものの、自分はすでに別の住居があり使い道がないといった状況は、東京でも珍しくありません。
特に相続人が近郊ではなく地方や海外在住の場合、管理のために、東京へ定期的に足を運ぶことは困難です。
さらに2024年4月からは建物の相続登記が義務化されたことで、これまで放置していたオーナーが「何とかしなければ」と動き始めるきっかけにもなっています。
しかし売却・賃貸・管理のいずれも難しいと判断した結果、「無償でもいいから手放したい」という結論に至るオーナーが増えているのです。
「相続登記の義務化」
2024年4月から施行された制度で、不動産を相続した場合に相続を知った日から3年以内に登記申請をする義務があります。
違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月以前の相続も対象で、3年の猶予期間があります。
登記が未了のままでは売却・譲渡手続きが進められないため、空き家を抱えるオーナーは早急な対応が必要です。
「東京の不動産なら価値があるはず」と思われがちですが、誰も住んでいない空き家は、収益を生まないまま維持費のみ発生し続けます。
たとえば、固定資産税・都市計画税があります。
東京は地価が高いエリアが多いため、同じ建物規模でも他の地方に比べて税額が高くなる傾向があります。
空き家からの収入がないまま税負担が毎年積み重なるため、オーナーにとって大きな負担になるでしょう。
加えて、管理会社への委託費・火災保険料・定期的な修繕費・水道の基本料金など、維持のためのランニングコストは年間数十万円規模に達することも。
リフォームや外構の手入れが必要になれば、さらに数百万円の出費が生じる可能性があります。
東京の不動産は、すべての物件において需要があるとは限りません。
東京都内でも、山間部・郊外エリアでは人口減少が進んでおり、買い手・借り手が見つかりにくい場合があります。
また都心部であっても、最寄駅から遠い・急な坂道がある・交通手段がバスのみといった立地の物件は、利便性を重視する買い手から敬遠されやすいです。
東京に建っているにもかかわらず、立地が悪いがために売却を諦めて、無償譲渡へと方針を転換するケースは少なくありません。
立地の良し悪しにかかわらず、物件自体に問題を抱えているケースも、売却できない要因のひとつです。
築40〜50年以上の老朽化物件は、リフォームや修繕に多額の費用がかかるうえ、構造上の問題を抱えているケースも多く、一般の買い手がつきにくい傾向があります。
一般の不動産業者に相談しても、売却は難しいと判断され、仲介を断られるケースが多いのです。
また保有している空き家が「再建築不可物件」の場合、現在の建物を取り壊した後に新たな建物を建てられないため、資産価値が著しく低下します。
さらに管理が行き届いていない空き家にはツタが繁茂するケースが多く、外壁へのダメージや景観の悪化につながります。
ほかにも雨漏り・シロアリ・基礎の損傷といった複合的な問題が重なると、訳あり物件として修繕コストが膨らみ、売れにくいでしょう。
「再建築不可物件」
現在建っている建物を取り壊した後に、新たな建物を建てられない土地のことです。
建築基準法で定められた「接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接すること)」を満たしていない土地などが該当します。
売却価格も低下し、買い手も住宅ローンが組みにくいため、訳あり物件の代表格のひとつとされています。
内装や設備の交換といった軽微なリフォームは可能ですが、建て替えはできません。
東京に手放したい空き家があるオーナーにとって、選択肢を正確に把握しておくことは大切です。
売却・無償譲渡・寄付まで、主な方法をそれぞれ解説します。
老朽化・再建築不可・ツタ繁茂など問題を抱えた物件でも、訳あり物件専門の不動産業者であれば買取対応できるケースがあります。
一般の不動産業者とは異なり、問題物件の買取を本業としているため、断られる心配が少ないといえるでしょう。
最も大きなメリットは、現状有姿のまま売却できる可能性があることです。
現状有姿で売却できれば、ツタの除去・残置物の処分・雨漏りの修繕などで自己負担する必要がなく、そのままの状態で売却手続きを進められます。
修繕に費用をかけてから売るべきか迷っている方にとっても、専門業者への相談を通じてコスト面から最善の判断を得られるため、余計な出費が防げます。
また自身で買い手を探す期間がはぶけるうえ、最短数日〜数週間で売却が完了するケースがあるのも魅力です。
空き家バンクとは、空き家の売却・賃貸・無償譲渡を希望するオーナーと、利活用を希望する人をマッチングする自治体運営の制度です。
登録することで、空き家の購入希望者へ一度に情報を発信できる点がメリットで、無償譲渡・低価格売却・賃貸など複数の条件で掲載できる自治体もあります。
ただし、登録から成約までに数ヶ月〜1年以上かかるケースも多く、急いで手放したい方には不向きな場合があります。
また自治体によって登録条件・対象エリア・サポート内容が異なるため、まずは対象の市区町村に問い合わせ、制度内容を確認しましょう。
「登録したが問い合わせがまったく来ない」というケースも珍しくないため、空き家バンクだけに頼らず、複数の手段を並行しての利用がおすすめです。
東京都内の多くの市区町村では、空き家の利活用・処分・管理に関する無料相談窓口が設けられています。
自治体により異なりますが、相談窓口では以下などのサポートが受けられる場合があります。
特定空家や管理不全空家のリスクが迫っている場合は、認定前に相談することで、行政措置を回避するための具体的なアドバイスが受けられることも。
売却や解体を強制されることはなく、あくまで情報収集・選択肢の把握を目的に利用できるため、「まず状況を整理したい」という段階での活用におすすめです。
管理コストの削減や地域への貢献を目的として、空き家・土地を自治体へ寄付する選択肢もあります。
自治体が公共施設・緑地・駐車場などとして活用することを前提に、土地・建物の寄付を受け付けている場合があります。
ただし、自治体が受け入れる物件には厳しい条件があり、老朽化が著しい建物・再建築不可物件・管理コストが高い物件は受け入れを断られることがほとんどです。
東京都内でも、活用見込みのある土地でなければ寄付自体を受理してもらえない可能性があるでしょう。
また寄付が受理された場合でも、所有権移転登記費用・残置物の処分費用・場合によっては建物の解体費用がオーナーの負担になる場合も。
寄付すれば費用がかからないとは限らないため、事前に自治体へ受け入れの可否や受け入れ条件を確認しましょう。
ジモティーなどの地域密着型掲示板サービスや、X(旧Twitter)・Facebookなどのソーシャルメディアを活用して、個人間で無償譲渡・格安売却の相手を探す人が増えています。
費用をかけずに情報発信できる点と、地域コミュニティに直接アプローチできる点がメリットです。
ただし、個人間取引には相応のリスクが伴います。
相手の素性確認・契約書の作成・権利関係の整理をすべて自分で行う必要があり、法的知識がないまま進めるとトラブルに発展するおそれも。
SNS・掲示板での個人間取引を検討する場合は、司法書士や不動産会社といった、専門家を介した手続きを強くおすすめします。
できるだけ費用をかけたくないところですが、専門家の調査やアドバイスなしで進め、トラブルや損害賠償リスクを抱えるほうが損失は大きくなります。
あくまでも情報発信の手段として活用し、契約手続きは必ず専門家に依頼しましょう。
「とりあえず今はそのままにしておこう」と考える空き家のオーナーもいらっしゃるでしょう。
しかし放置という選択は、時間が経つほど問題を複雑にし、負担を大きくします。
東京の空き家を放置した場合に起こりうる具体的なリスクについて解説します。
空き家であっても、所有しているだけで固定資産税・都市計画税の納税義務は毎年発生し続けます。
東京は地価が高いエリアが多いため、地方の空き家と比べて税額が高くなる傾向があり、収益を生まない物件への税負担は家計に直接響くでしょう。
加えて、火災保険料・管理会社への委託費・定期的な草刈りや清掃費用・水道の基本料金など、空き家を維持するためのランニングコストも無視できません。
空き家の維持費は年間数十万円規模に達するケースも珍しくなく、放置期間が長いほど累積損失は膨らみ続けます。
人が住まなくなった建物は、定期的な換気・清掃・修繕がなくなることで急速に劣化が進みます。
通常の居住中の建物に比べて、空き家の老朽化スピードははるかに速いとされています。
屋根・外壁・基礎の損傷は放置期間が長いほど深刻になり、早期に対処した場合と比べて修繕費用が数倍に膨らむことも。
雨漏りが発生すれば構造部分の腐食が進み、シロアリが侵入すれば建物全体の耐久性が失われます。
建物に複合的なダメージが積み重なると、修繕では対応できず解体しか選択肢がなくなるケースもあります。
早期に売却・処分を決断していれば不要だったコストが、空き家の放置により発生する可能性がある点に注意が必要です。
空き家を放置し続けると、市区町村から「特定空家」または「管理不全空家」に認定されるリスクが高まります。
特定空家は、倒壊の危険・衛生上の有害・景観の著しい損傷・周辺の生活環境の悪化のいずれかに該当する空き家として、市区町村が認定します。
2023年の法改正で新設された管理不全空家は、特定空家の前段階として「放置すれば特定空家になるおそれがある」状態の空き家を指します。
いずれも勧告を受けた時点で固定資産税の軽減措置が失われ、税額が最大6倍になるおそれも。
認定後に何も対処しなければ、以下の順番で段階的に措置が強化されます。
命令に違反した場合は50万円以下の過料が科され、最終手段として行政代執行による強制解体が実施されます。
空き家の解体費用は数百万円規模になることもあり、全額がオーナーに請求される場合もあります。
「管理不全空家」
2023年の「空家特措法改正」で新設された区分で、特定空家には至らないものの、放置すれば特定空家になるおそれがある状態の空き家です。
市区町村から勧告を受けた段階で、固定資産税の軽減措置が失われます。
特定空家の「予備軍」として、より早い段階での対処が求められます。
「特定空家」
「空家特措法」に基づき市区町村が認定した、倒壊の危険・衛生上の有害・景観の著しい損傷・周辺の生活環境の悪化などの問題を周囲に及ぼすおそれのある空き家です。
勧告を受けると固定資産税の軽減措置が失われるため、負担が増加するうえ、最終的には強制解体・解体費用の全額請求という事態にもなりえます。
管理されていない空き家は、地域の治安・安全・衛生環境に悪影響を与えます。
結果、近隣住民とのトラブルに発展するリスクが高まり、場合によっては法的責任を問われるおそれがあります。
起こりやすい近隣トラブルのひとつにゴミの不法投棄があり、人の目が届かない空き家の敷地は不法投棄の標的になりやすく、ゴミが堆積すると害虫・害獣の発生につながります。
不審者の侵入拠点として利用されるリスクもあり、近隣住民からの苦情・通報が市区町村に届けば、特定空家に認定されるリスクも無視できません。
「早く手放したい」という気持ちが先走り、準備不足のまま無償譲渡を進めると、後にトラブルや追加費用が発生するおそれがあります。
譲渡前に必ず確認しておくべき4つのポイントを解説します。
残念ながら、「無償譲渡=費用ゼロ」ではありません。
物件を無料で渡す場合でも、オーナー側には以下のようなさまざまな費用が発生します。
| 費用項目 | 費用相場 | 補足 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記のための 司法書士への報酬 | 約10~20万円 | 登記手続きは専門知識が必要なため、原則として司法書士へ依頼します。 |
| 贈与契約書の作成費用 | 数万円程度 | 上記と同様に、原則司法書士への依頼が必要です。 |
| 残置物の処理費用 | 約数万~数十万円 | 家具・家電・生活用品などが残っている場合、不用品回収業者への依頼費用が発生します。 受け取り手が「残置物は自分で処分する」と合意してくれるケースもあります。 |
| 境界確定のための測量費用 | 約35万~100万円 | 空き家の土地と隣家との境目が不明瞭な場合は、測量が必要な場合があります。 |
さらに空き家を個人から法人へ、または法人から法人へ譲渡した際は、上記に加えて所得税や法人税が発生する場合があります。
無償譲渡であっても、売買契約と同様に契約不適合責任の問題が生じます。
引き渡した物件が契約内容と異なる状態だった場合、譲渡後であっても損害賠償請求や契約解除を求められるリスクがあるのです。
トラブルを防ぐための基本は、既知の不具合をすべて事前に告知すること。
雨漏り・シロアリ被害・基礎のひび割れ・ツタによる外壁ダメージなど、把握している問題点は契約前に書面で明示しなければなりません。
多くの無償譲渡では「現状有姿・契約不適合責任免責」の特約を契約書に盛り込みますが、売主が知っていた不具合を意図的に隠した場合は責任が問われるおそれがあります。
引き渡し前に、専門家から建物調査(インスペクション)を実施してもらい、告知漏れのリスクを減らしましょう。
「現状有姿・契約不適合責任免責の特約」
不動産の売買・譲渡において「今ある状態のまま引き渡し、引き渡し後に不具合が発覚しても売主は責任を負わない」と定める契約上の取り決めです。
訳あり物件や無償譲渡でよく用いられます。
ただし売主が知っていた不具合を意図的に隠した場合は、特約があっても責任を逃れられない点に注意が必要です。
物件に法的な問題がある場合、受け取り手が見つかりにくくなるだけでなく、問題を開示せずに譲渡した場合は後にトラブルへ発展するリスクがあります。
譲渡前に必ず法的な状況を確認しておきましょう。
とくに注意したい問題が再建築不可物件です。
現在の建物を取り壊した後に新たな建物が建てられないため、事前に説明しないまま譲渡すると、受け取り手から問題を指摘された際に大きなトラブルにつながります。
法的な問題が複数ある場合は、不動産の専門家や司法書士への相談を通じて正確な情報を把握したうえで、受け取り手に対して誠実に開示しましょう。
無償譲渡の手続きを進めるためには、前提として相続登記(所有権移転登記)が完了している必要があります。
登記が未了のままでは、法的に所有権が確定していないため、譲渡手続き自体を進めることができません。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければ10万円以下の過料が科されます。
2024年4月以前に相続した物件も対象であり、3年が経過するまでに登記する必要があります。
空き家が無料で手に入ればありがたいですが、無償譲渡物件には取得後のコスト・法的リスク・契約上の落とし穴が潜んでいることがあります。
受け取る前に必ず確認すべき注意点を解説します。
建物自体を無料でもらえたとしても、空き家の取得後に、おもに以下のような費用が発生する場合があります。
| 費用項目 | 年間費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | (固定資産税評価額により異なる) | 空き家であっても毎年課税される税金です。 東京は地価が高いエリアも多く、地方の物件より税額が高くなる傾向があります。 |
| 水道光熱費 | 5万円~15万円 | 使用しない場合でも、水道・電気・ガスの基本料金が毎月発生します。 完全に解約すると再開時に工事費がかかるケースもあるため、維持か解約かの判断が必要です。 |
| 管理費 | 5万円~30万円 | 遠方に在住している場合、定期的な草刈り・清掃・建物点検などを管理会社に委託する場合にかかる費用です。 |
| 火災保険・地震保険料 | 1万円~5万円 | 空き家は居住用物件より保険料が割高になるケースが多く、加入を断られることもあります。 未加入のまま火災・地震が発生した場合、修繕・解体費用がすべて自己負担になるおそれがあります。 |
| 修繕積立金・維持管理費 | 5万円~20万円 | 屋根・外壁・設備の経年劣化に備えた費用です。 放置期間が長いほど一度に発生する修繕費が膨らむため、定期的な点検と小まめな修繕がおすすめです。 |
上記のほかにも、リフォームや修繕が必要な場合は、さらに費用がかさむことも。
空き家の取得後に発生する費用の総額を見積もったうえで、受け取るかどうかを判断しましょう。
無償譲渡物件のなかには、何らかの法的な問題を抱えているケースがあります。
取得前に確認しなければ、活用・売却・建て替えの際に大きな障壁となるおそれも。
たとえば再建築不可物件なら建て替えができないため、建物の老朽化が進んだ際は、解体して更地にするしかなくなります。
また取得前に、空き家の登記簿謄本・公図・建築確認済証・検査済証などの確認も必要です。
専門知識が必要な書類がほとんどのため、自分で読み解くことが難しい場合は、不動産の専門家や司法書士に調査を依頼しましょう。
無償譲渡の契約書に「現状有姿・契約不適合責任免責」の特約が付いているケースがあります。
引き渡し後は、雨漏り・シロアリ・基礎の損傷・設備の故障などにおいては、原則として譲渡側に責任を問うことができません。
つまり取得後は、空き家の不具合における修繕費用はすべて自己負担になります。
「無料でもらったのに、修繕に数百万円かかった」という事態も起こりえるのです。
ただし免責特約があっても、譲渡側が知っていた不具合を意図的に隠していた場合は責任を追及できるケースがあります。
契約前に既知の不具合はすべて書面で開示してもらうことを求め、告知書の内容を必ず確認しましょう。
また自己防衛の観点から、あらかじめ専門家によるインスペクション(建物調査)の実施をおすすめします。
写真や資料だけで判断して空き家の取得を決めることは、非常にハイリスクです。
どれだけ魅力的に見える物件でも、現地調査なしに契約へ進むことは絶対に避けましょう。
現地調査では、建物における以下の点を自分の目で確認します。
外壁のひび割れ・雨漏りの痕跡・床の傾き・ツタの繁茂状況などは、現地でしか把握できない情報です。
可能なら、建築士やホームインスペクターなど専門家の同行を依頼することで、素人では見落としがちな問題点を発見できます。
法的な問題・権利関係の確認には司法書士や不動産の専門家への相談が不可欠です。
空き家の貰い手がなかなか見つからないオーナーにとって、訳あり物件専門業者への相談は、非常に有効な選択肢のひとつです。
なぜ専門業者への相談が東京の空き家問題の解決につながるのか、具体的な理由を解説します。
空き家バンクに登録しても問い合わせが来ない、一般の不動産業者に断られた、といった状況に陥った場合は、ぜひ「訳あり物件専門業者」へ相談しましょう。
訳あり物件専門業者は、老朽化・再建築不可・ツタ繁茂・残置物あり・接道義務違反といった複合的な問題を抱えた物件の買取を専門にしています。
一般の不動産業者が「売却活動が難しい」と判断する物件でも、専門的な知識とノウハウをもとに適正な買取価格を算出し、対応できるケースがあるのです。
さらに重要なのは、無償譲渡ではなく「売却」として現金化できる可能性がある点です。
無償で手放すつもりだった物件が、専門業者への売却によって一定の金額で現金化できれば、登記費用・残置物処理費用・税金といった諸費用を賄える可能性があります。
「どうせ売却は難しいだろう」と諦める前に、まず無料相談や買取査定だけでも依頼してはいかがでしょうか?

所有している空き家において、以下でお悩みのオーナーもいらっしゃるでしょう。
訳あり物件専門業者であれば、上記のような問題のある建物でも、現状有姿で買取対応できるケースがあります。
現状有姿での売却が実現すれば、売却前の出費を負担せずに済みます。
「修繕してから売る」という判断が必ずしも売却価格の上昇につながるとは限らず、かけたコストを回収できないケースも多くあります。
専門業者への相談を通じて「修繕すべきか・現状有姿で売るべきか」をコスト面から具体的にアドバイスしてもらえることも、大きなメリットです。
東京の空き家オーナーにとって、最も避けたいリスクのひとつが特定空家に認定されることです。
認定後に市区町村から勧告を受けると住宅用地特例が失われ、固定資産税が増えます。
さらに勧告・命令・行政代執行と段階的に措置が強化され、最終的には強制解体費用(数百万円規模)が全額オーナーに請求されるリスクも。
特定空家に認定されるリスクを回避するうえで最も有効な手段が、認定前に訳あり物件専門業者へ相談し、早期に売却を完了させることです。
売却が完了すれば税額増加・行政措置・強制解体リスクをすべて回避できます。
認定前であれば売却価格への影響も限定的なので、より有利な条件で手放せるでしょう。
東京の空き家をめぐる「もらってください」という言葉の背景には、相続・維持費・老朽化・立地条件といった複合的な問題が絡み合っています。
土地の価値が高いはずの東京でさえ、一般の不動産業者では売却が難しく、維持費の増加や近隣トラブルといったリスクも。
無償譲渡は空き家を手放す手段のひとつですが、譲渡や売却までには時間がかかるケースが多く、売却活動中も維持費は発生します。
最も重要なのは、問題が深刻化する前に「訳あり物件専門業者」へ相談することです。
「どうすればいいかわからない」と思ったら、まず「訳あり不動産相談所」の無料相談所を利用しましょう。
この記事の監修者

藤井亮 宅地建物取引士