
事故物件のお祓いは必要なの? 気になる費用や依頼方法も徹底解説!
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一人暮らしをしていた親が実家で亡くなり、発見までに時間がかかってしまった——。
深い悲しみの中で、「この家はもう売れないのでは」「事故物件として扱われるの?」と不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
事故物件は一般的な物件に比べて売りにくい面はありますが、ルールを正しく理解し、適切な方法を選べば手放すことは十分に可能です。
この記事では、事故物件の定義や国土交通省のガイドラインにもとづく告知義務のルール、売却相場の目安、実家をスムーズに手放すための方法を分かりやすく解説します。
目次
そもそも事故物件とはどのような物件を指すのか、ご自身の実家が該当するのかを確認しておきましょう。
事故物件とは、過去に自殺や他殺、事故死などがあり、買主や借主が「住むのに抵抗がある」と感じる可能性がある物件のことです。
建物そのものに欠陥がなくても、こうした心理的な抵抗感につながる事情を「心理的瑕疵(かし)」と呼びます。
ただし、法律上「事故物件」の明確な定義があるわけではありません。
どこまでが該当するかは、亡くなった状況や経過年数などによって個別に判断されるケースが多いのが実情です。
国土交通省が2021年10月に策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、老衰や病気による自然死は原則として告知の対象外とされています。
自宅の階段からの転落や入浴中の溺死、食事中の誤嚥(ごえん)といった、日常生活の中での不慮の死も同様です。
ただし、自然死であっても発見が遅れ、特殊清掃(体液や臭いを取り除く専門的な清掃)が行われた場合は、告知が必要になる可能性があります。
高齢の親が一人で暮らしていた実家では、体調の急変に誰も気づけず、亡くなってから数日〜数週間たって発見されるケースが少なくありません。
その結果、特殊清掃が必要になり、実家が事故物件として扱われる可能性が出ます。
子ども世代が遠方に住んでいると、気持ちの整理がつかないまま、相続手続きや実家の今後について判断を迫られる場合もあります。
事故物件を売却するうえで最も重要なのが「告知義務」です。
ここではガイドラインのポイントを整理します。

ガイドラインでは、自殺・他殺・火災による死亡のほか、特殊清掃が行われた孤独死などは、原則として告知が必要とされています。
一方、自然死や日常生活での不慮の死は、原則として告知不要です。
ただし、告知不要とされるケースでも、買主から質問された場合には、把握している事実を伝える必要があります。
また、事件性が高く社会的に広く知られた事案も、告知が必要になる可能性があります。
なおガイドラインは不動産会社向けのものですが、売主が事実を不動産会社に正直に伝えることが前提になっている点もおさえておきましょう。
賃貸物件の場合、ガイドラインでは事案の発生からおおむね3年が経過すれば、原則として告知不要とされています。
一方、売買については、告知期間の目安が示されていません。
売買は取引金額が大きく、買主が長く住み続けることが多いため、何年たっても告知が必要になる可能性があるのです。
「もう何年も前のことだから言わなくていいだろう」と自己判断するのは避け、不動産会社や専門家に相談しながら進めましょう。
事故の事実を知りながら告げずに売却し、引き渡し後に発覚した場合は、売主が契約不適合責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、契約内容と異なる物件を引き渡した売主が負う責任のことです。
買主から契約の解除や損害賠償、代金の減額を求められるケースもあり、売却で得たお金以上の負担を抱えることになりかねません。
近所の人の話やインターネット上の情報から発覚することも多いため、正直に伝えることが結果的に自分を守ることにつながります。
「実家はいくらで売れるのか」について、価格下落の目安と、価格に影響する要素を紹介します。
事故物件の価格は、事案の内容によって下落幅が異なります。一般的な目安は以下のとおりです。
| 事案の内容 | 相場からの下落の目安 |
|---|---|
| 孤独死(特殊清掃あり) | 1〜2割程度 |
| 自殺 | 2〜3割程度 |
| 他殺など事件性のあるもの | 4〜5割程度 |
※上記はあくまで目安です。物件の条件や個別の事情によって、下落幅は大きく変わります。
孤独死の場合は、自殺や事件に比べて買主の心理的な抵抗が比較的小さく、下落幅がおさえられる傾向があります。
事故物件の価格は、事案の内容だけで決まるわけではありません。
都市部の駅近物件など需要の高いエリアでは、下落幅が小さく済むこともあります。
一方、地方の空き家では、事故物件であることに加えて立地の不利も重なり、買い手が見つかりにくくなりがちです。
そのほか、事案からの経過年数、報道の有無、建物の築年数や傷み具合、買主が建て替えを予定しているかどうかなども、価格に影響する場合があります。
事故物件の売却方法は、大きく分けて3つあります。
それぞれの特徴を理解して、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。
不動産会社に仲介を依頼し、一般の買主を探す方法です。
条件が合えば、買取より高い価格で売れる可能性があります。
一方、事故物件は買主が見つかるまでに時間がかかりやすく、売却まで半年〜1年以上かかることもあります。
また、広告やポータルサイトに物件情報が掲載されるため、近所に売却を知られる可能性がある点や、内見の対応が必要な点もデメリットといえます。
不動産会社が直接物件を買い取る方法です。
仲介に比べると価格は低くなる傾向がありますが、買主を探す必要がないため、短期間で現金化しやすいのが大きなメリットです。
広告を出さずに売却できるので、近所に知られにくい点も安心材料になります。
さらに、契約不適合責任を免除する条件で取引できるケースが多く、引き渡し後のトラブルを心配しなくて済む可能性があります。
建物を解体して更地にすると、心理的な抵抗感が和らぎ、買主が見つかりやすくなる場合があります。
ただし、解体しても告知義務がなくなるわけではない点には注意が必要です。
また、木造住宅でも100万円以上の解体費用がかかるケースが多く、先に費用を負担しなければなりません。
さらに、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、売れるまでの税負担が増える可能性もあります。
固定資産税の住宅用地特例
住宅が建っている土地の固定資産税を軽くする制度です。
住宅1戸あたり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準額が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に減額されます。
ただし、建物を解体して更地にした場合や、特定空家・管理不全空家として勧告を受けた場合は特例が外れ、税負担が増える可能性があります。
売却方法を決めたら、少しでも条件良く、スムーズに売るための工夫をしておきましょう。
臭いや汚れが残ったままでは、内見時の印象が大きく下がってしまいます。
仲介で売却する場合は、専門業者による特殊清掃と遺品整理を行い、消臭まで済ませておきましょう。
臭いは床下や壁の内部にまで染み込むことがあるため、表面的な清掃だけで済ませないようにしましょう。
なお、買取業者に売る場合は、清掃前の状態で相談できるケースもあります。
費用をかける前に、専門家へ一度相談してみましょう。
床材や壁紙の張り替えなど、事案のあった部屋のリフォームは、買主の心理的な負担を和らげる効果が期待できます。
ただし、リフォームにかけた費用ほど売却価格が上がらないケースも多く、結果的に手元に残るお金が減ってしまうことも。
また、買主が自分好みにリフォームしたいと考えている場合もあります。
リフォームを検討する際は、事前に不動産会社に相談して、費用対効果を確認しておきましょう。
供養やお祓いは法的な義務ではありません。
しかし売主自身にとっては気持ちの区切りになり、買主にとっても「きちんと対応されている物件」という安心感につながる可能性があります。
菩提寺や地域の神社に相談すれば、自宅での供養やお祓いに対応してもらえることが多いでしょう。
実施した場合は、その事実を買主に伝えることで、物件の印象が和らぐ効果が期待できます。
一般の不動産会社の中には、事故物件の取り扱いを断るところや、告知すべき範囲を正しく理解していないところもあります。
事故物件の売却に慣れていない会社に依頼すると、売却が長引いたり、告知の不備でトラブルになったりするおそれがあります。
事故物件の取り扱い実績がある業者であれば、告知の方法や適正な価格について的確なアドバイスを受けやすく、精神的な負担も軽くなるでしょう。
「気持ちの整理がつくまでは手をつけたくない」と思うのは自然なことです。
ただ、長期間の放置には次のようなリスクがあることも知っておいてください。
特殊清掃が不十分なまま空き家を放置すると、臭いが残ったり、ハエなどの害虫が発生したりする可能性があります。
近隣住民から苦情が寄せられ、関係が悪化してしまうことも少なくありません。
遠方に住んでいると状況の把握が遅れやすく、トラブルが大きくなってから対応に追われるケースもあります。
時間がたつほど臭いが建材に染み込み、清掃の費用も高くなる傾向にあります。
管理されないまま劣化が進んだ空き家は、自治体から「管理不全空家(特定空家の一歩手前の状態)」や「特定空家(倒壊や衛生上の問題があると認定された空き家)」に指定される可能性があります。
指定後に勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、土地の税負担が最大6倍程度に増えるケースもあります。
さらに改善されない場合は、行政代執行による解体と費用請求に発展することもあります。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、実家を売却するには、前提として相続登記を済ませておく必要があります。
相続人が複数いる場合は遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)も必要になるため、売却を考え始めた段階で早めに手続きを進めておくと安心です。
「事故物件になってしまった実家を、誰にも知られずに手放したい」
「清掃や遺品整理まで手が回らない」
そんなお悩みを抱えている方は、訳あり不動産相談所に相談してみてください。
訳あり不動産相談所は、事故物件をはじめ、再建築不可・共有名義・相続未登記など、一般の不動産会社では扱いにくい「訳あり物件」の買取に特化した専門業者です。
直接買取のため広告を出す必要がなく、近所に知られにくい形で売却を進められます。
遺品が残ったままの状態や、室内の清掃が済んでいない状態でも、現状有姿(そのままの状態)での買取について相談できる場合があります。
また、相続登記が済んでいない、告知すべき範囲が分からないといった不安にも、司法書士・弁護士・税理士などの士業と連携してワンストップで対応できる体制が整っています。
全国対応・相談無料で、遠方の実家でも資料だけで概算を出す机上査定から始められるため、一人で抱え込まず、まずは気軽に相談してみてください。
事故物件は相場より価格が下がる傾向があるものの、国土交通省のガイドラインにもとづいて正しく告知し、状況に合った売却方法を選べば、手放すことは十分に可能です。
一方で、放置すると臭いや劣化、税負担などのリスクが大きくなります。
気持ちの整理を大切にしながらも、まずは専門家に状況を話してみることが解決への第一歩です。
事故物件の売却でお悩みの方は、訳あり不動産相談所の無料相談を利用してみてください。
この記事の監修者