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瑕疵物件は売却できる?空き家の告知義務から買取までまるごと解説

長年放置していた空き家、雨漏りやシロアリ被害がある、あるいは過去に人が亡くなった経緯がある。

このような「瑕疵物件」を前に、「本当に売れるのだろうか」「隠して売ってもバレないのでは」と不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。

瑕疵物件でも、売却は可能です。

ただし、瑕疵の種類によって告知義務の範囲や売却の難易度が異なり、対応を誤ると契約後にトラブルへ発展するリスクも。

この記事では、瑕疵物件の種類から売却時の注意点、具体的な売却方法などまとめて解説します。

瑕疵物件とは?空き家によくある瑕疵の種類

瑕疵物件とは、物件の価値や安全性、快適性を損なう欠陥・問題を抱えた不動産のことです。

瑕疵は大きく以下の4つに分類されます。

  • 物理的瑕疵
  • 心理的瑕疵
  • 法的瑕疵
  • 環境的瑕疵

空き家は人が住み続けている住宅と違い、日常的な点検や手入れがされないため、これらの瑕疵が進行・潜在化しやすいといえます。

それぞれの瑕疵の特徴について紹介します。

物理的瑕疵(雨漏り・シロアリ・基礎の傾きなど)

物理的瑕疵とは、建物の構造や設備そのものに存在する欠陥を指します。

代表的な例として、次のようなものが挙げられます。

  • 屋根や外壁からの雨漏り
  • シロアリによる木部の食害
  • 建物の基礎のひび割れ
  • 不同沈下による建物の傾き
  • 給排水管の劣化による漏水

こうした不具合は住みながらであれば早期に気づける場合が多いのですが、空き家の場合、誰も使用していない期間が長くなるほど発見が遅れがちです。

結果、実際に売却活動を始めて建物状況調査(インスペクション)を行った際や、買主側の内覧・調査で初めて深刻な劣化が発覚するケースもあります。

心理的瑕疵(事故物件・孤独死・自殺など)

心理的瑕疵とは、過去に物件やその敷地内で死亡事故や事件があったことなどにより、買主・借主が心理的に忌避感を抱く可能性のある事情を指します。

自殺や他殺のほか、孤独死であっても発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合などは、心理的瑕疵として扱われることがあります。

告知義務の範囲については、国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が判断の目安とされています。

おおまかな考え方として、賃貸借取引では事案発生からおおむね3年が経過すれば原則として告知不要とされます。

一方、売買取引や社会的な影響が大きい事案については、経過年数にかかわらず告知が求められる場合も。

告知の判断は瑕疵の内容や規模の大きさにより異なるため、迷った場合は不動産会社や専門家に相談したうえで対応しましょう。

法的瑕疵(再建築不可・越境・違法建築など)

法的瑕疵は、法律や行政上の制限によって生じる不備です。

空き家によく見られるのが、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たしていない「再建築不可物件」です。

現在建っている建物を解体すると、新たに建物が建てられないため、買主が見つかりにくくなります。

また、将来的な売却の難しさや担保評価の低さから、金融機関の住宅ローン審査にも影響が出る場合があります。

そのほか隣地との境界が曖昧で建物や塀が越境している、増改築部分が建築基準法に違反しているといったケースも法的瑕疵にあたります。

法的瑕疵は登記簿や公図だけでは把握しきれないことも多く、専門家による調査が必要な場合があります。

環境的瑕疵(近隣の嫌悪施設・騒音・悪臭など)

環境的瑕疵は、物件そのものではなく周辺環境にまつわる不備です。

墓地・火葬場・ごみ処理施設・工場といった、いわゆる「嫌悪施設」が近隣にある場合や、幹線道路・線路沿いの騒音、周辺の悪臭、さらには反社会的勢力の事務所が近くに存在するといった事情も環境的瑕疵に含まれます。

環境的瑕疵は、物件自体に手を加えても解消できない場合がほとんどです。

そのため瑕疵の要因の大きさと、価格のバランスが重要といえます。

瑕疵物件を売却する際の注意点

瑕疵物件の売却では、「契約不適合責任」の法的な仕組みを正しく理解しておく必要があります。

契約不適合責任とは、引き渡した物件が契約内容と異なっていた場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。

瑕疵を告知せずに売却して後から発覚した場合、契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求などを受けるリスクがあります。

瑕疵は漏れなく正直に告知する

把握している瑕疵は、程度の大小にかかわらず、告知書にすべて記載することが原則です。

「この程度なら言わなくても分からないだろう」という自己判断は非常に危険で、のちに契約解除や損害賠償請求に発展する可能性があります。

告知義務は売主の主観的な重要度ではなく、買主の意思決定に影響を与えうるかどうか?という観点から判断されます。

小さな雨染みや過去の軽微な修繕履歴であっても、判断に迷う場合は不動産会社に相談しましょう。

値下げだけで解決しようとしない

「価格を下げれば、多少の瑕疵があっても売れるはずだ」と考えるかもしれません。

しかし、値下げは買主を見つけやすくする効果はあっても、告知義務や契約不適合責任のリスクそのものが解消されるわけではありません。

価格を下げたとしても、瑕疵を告知せずに売却すれば、引き渡し後にトラブルとなる可能性は変わらず残ります。

値下げによる価格面の対応と、インスペクションの実施や告知書の整備といった法的な対応は、切り分けて考えるのではなく、セットで実施しましょう。

仲介と買取を使い分ける

軽微な瑕疵であれば、通常の不動産仲介会社を通じて売却できる可能性があります。

一方で、事故物件・再建築不可・重大な物理的瑕疵など、買主が見つかりにくい物件は、仲介だと売却活動が長期化しやすい傾向にあります。

長期化すればするほど、建物の劣化や固定資産税・管理コストの負担は積み重なります。

瑕疵の種類や程度を客観的に把握したうえで、無理に仲介にこだわらず、訳あり物件を取り扱う専門の買取業者へ相談するのがおすすめです。

瑕疵物件・空き家を売却する4つの方法

瑕疵物件・空き家の売却方法は、主に4つあります。

それぞれメリット・デメリットが異なるため、物件の状況や希望する条件に応じて選びましょう。

訳あり物件専門の買取業者に売却する

瑕疵物件や共有名義といった「訳あり物件」を専門に取り扱う買取業者へ相談する方法です。

現状有姿(リフォームや残置物の撤去をしない、そのままの状態)での売却に成功する可能性があり、仲介と比べて短期間での現金化が期待できます。

事故物件・再建築不可・共有名義など、一般の仲介市場では買主が見つかりにくい物件でも、専門業者であれば買取実績に基づいて対応してもらえます。

不動産仲介業者に相談する

不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらう方法です。

需要のあるエリア・物件であれば、相場に近い価格での売却が期待できます。

一方で、仲介手数料が発生するほか、瑕疵の内容によっては買主がなかなか見つからず、売却まで長期間を要する可能性があります。

瑕疵保険を活用して仲介売却する

専門業者による建物状況調査(インスペクション)を実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入したうえで仲介売却する方法です。

既存住宅売買瑕疵保険とは、買主が建物に入居したあとに瑕疵が見つかった場合、売主が補修するための保険で、買主にとって大きな安心材料になります。

またインスペクション時には建物の状態を客観的な数値・データとして可視化できるため、買主の不安を軽減し、契約後のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

ただし、調査・保険の加入には別途費用が発生します。

【用語解説】既存住宅売買瑕疵保険
中古住宅の引き渡し後に、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、補修費用等が補償される保険です。
加入には保険法人登録の建築士による現況検査(インスペクション)が必要で、基準を満たさないと加入できません。
買主には安心材料となり、売主・仲介事業者にとっては契約不適合責任のリスクを軽減できる制度です。ただし再建築不可物件など老朽化が進んだ訳あり物件では、検査基準を満たせず加入自体が難しいケースもあります。

更地にしてから売却する

建物を解体し、土地のみの状態で売却する方法で、建物由来の物理的瑕疵をまるごと解消できるメリットがあります。

しかし解体費用として数十万円〜数百万円程度がかかるほか、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税負担が増えるおそれがあります。

再建築不可物件に該当する場合は、更地にすると新たな建物が建てられないため注意が必要です。

瑕疵物件のまま売却せずに放置するリスク

「いつか売ろう」と考えながら、瑕疵物件・空き家をそのまま放置してしまうケースは少なくありません。

しかし、放置期間が長くなるほど、金銭的にも法的にも不利な状況が積み重なっていきます。

手放すことが困難になる

放置すればするほど、雨漏りやシロアリ被害の拡大など建物の劣化が進行します。

劣化が進んだ建物は買主・買取業者双方にとってリスクが大きくなるため、最終的には無償譲渡すら難しくなるケースも。

「今は売れなくても、いずれ何とかなる」と先延ばしにせず、早めの対応を心がけましょう。

固定資産税・管理コストが毎年かさむ

空き家を所有し続ける限り、固定資産税(都市計画税)の負担は毎年発生し続けます。

加えて、雑草の除草・清掃・破損箇所の修繕といった管理コストも発生するでしょう。

売却せずに保有する期間が長くなるほど、これらの負担は積み重なります。

「特定空家」に認定されるおそれがある

適切な管理がされないまま放置された空き家は、「空家等対策特別措置法」に基づき「特定空家等」に認定される可能性があります。

特定空家等として勧告を受けると、住宅用地に適用されていた固定資産税の特例(最大1/6の軽減)が解除され、税負担が最大6倍程度にまで跳ね上がるリスクがあります。

さらに、改善命令に従わない場合は行政代執行によって強制的に解体され、その費用を所有者が請求されるケースもあります。

瑕疵物件・空き家の買取なら「訳あり不動産相談所」へ

瑕疵物件や訳あり物件は、一般の仲介市場では買主が見つかりにくく、対応に迷う場面も多いものです。

そのようなときは訳あり物件を専門に扱う「訳あり不動産相談所」買取業者への相談がおすすめです。

瑕疵物件でも現状有姿での売却に成功する可能性あり

雨漏りや老朽化、過去に事故歴があるといった事情を抱えた物件でも、リフォームや残置物の撤去をせずに、現状のまま売却できる可能性があります。

売却前の修繕費用や手間をかけずに済むため、遠方に住んでいる方や、体力的・時間的な負担を減らしたい方にとって大きなメリットです。

遠方の空き家・相続物件もワンストップ対応

相続で取得したものの遠方に住んでいて管理が難しい、といった空き家でも、現地に足を運ぶことなく相談から売却完了まで進められる体制が整っています。

必要に応じて司法書士・税理士など各分野の専門家と連携し、相続登記や税務面の手続きも、あわせてサポートを受けることが可能です。

まとめ|瑕疵物件の空き家は「隠さず・早めに」動きましょう

瑕疵物件だからといって、売却をあきらめる必要はありません。

重要なのは、把握している瑕疵を漏れなく正直に告知すること、そして値下げだけに頼らず法的な対応もセットで検討することです。

放置期間が長引くほど、建物の劣化・税負担・権利関係の複雑化といったリスクは積み重なります。

「隠さず・早めに」動くことが大切なので、まずは「訳あり不動産相談所」無料相談に申し込んではいかがでしょうか?

この記事の監修者

山内 英一 弁護士有資格者

弁護士登録後、都内法律事務所にて不動産や相続案件を含む弁護士業務に従事。 その後、弁護士有資格者として、専門家監修のポータルサイト「不動産相続ガイド」の運営を開始。 単なる法律の解説に留まらず、相続放棄を自力で完結させるためのノウハウをまとめた実用書を出版するなど、常に悩んでいる人の目線に立った情報発信を続けている。 さらに、不動産の処分に悩む方のための相談窓口「不動産引取の窓口」を運営。 相続や不動産処分という人生の大きな節目において、誰もが正しい知識を持って判断できる社会を目指し、幅広く活動中。   Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100001463596163