COLUMN

売れない家の特徴12選|原因別の対策と売れないときの対処法を紹介!

「売りに出してから半年以上経つのに、まったく問い合わせがない」
「内見には来てもらえるが、なかなか成約に至らない」

別荘や家を売却したくとも、このような状況に直面している方は少なくありません。

家が売れない原因は一つではなく、立地・建物の状態・権利関係・売り方の問題など、複数の要因が絡み合っているケースがほとんどです。

本記事では、売れない家に共通する特徴を12のポイントに整理し、原因別の対策と、それでも売れない場合の現実的な出口戦略をわかりやすく解説します。

目次

売れない家の特徴【立地・環境編】

どれだけ建物の状態が良くても、立地や周辺環境に問題があると売却が難航することがあります。

立地条件は売主側でコントロールできない要因だからこそ、現状を正確に理解した上で、価格設定や売り方に反映させる必要があります。

駅から徒歩15分超・バス便のみなど交通アクセスが悪い

不動産の購入において、交通の利便性は買い手が最も重視する条件のひとつです。

最寄り駅から徒歩15分を超える物件や、バス便のみでアクセスする立地は、同エリアの徒歩圏内物件と比較してどうしても需要が落ちます。

特にファミリー層は通勤・通学の利便性を重視するため、アクセスの悪さは致命的なマイナス要因になりやすい傾向があります。

売却価格を周辺相場より低めに設定するか、駐車場の有無・広さなど車移動を前提とした魅力を前面に打ち出す必要があるでしょう。

周辺に嫌悪施設(墓地・風俗店・高速道路など)がある

住環境に影響を与える施設が近隣にある場合、買い手の心理的なハードルは大きく上がります。

たとえば墓地・斎場・風俗店・産業廃棄物処理場・高速道路の高架下など、いわゆる「嫌悪施設」と呼ばれる場所や施設が近所にあると、物件の印象を大きく下げてしまうことも。

嫌悪施設が近所にある物件では、嫌悪施設の存在を隠さず正直に開示した上で、補うだけの価格メリットを提示するのがおすすめです。

人口減少が進む地方や過疎エリアにある

地方の過疎化・人口流出が加速するエリアでは、不動産の需要そのものが縮小しており、価格を下げても買い手が見つからない場合があります。

特に高齢化率が高く、若年層の転入が少ないエリアでは、売却よりも空き家バンクへの登録や無償譲渡、自治体への寄付といった選択肢も検討すべきでしょう。

市場の縮小は個人の努力でカバーできる問題ではないため、エリアの人口動態を踏まえた上で、早期売却か別の出口戦略かを判断しましょう。

浸水や土砂崩れなどのハザードマップ指定エリアにある

2020年の宅地建物取引業法改正により、不動産取引にて水害リスクに関するハザードマップについて説明することが義務化されました。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定区域などに指定されたエリアの物件は、リスク情報が買い手に開示されるため、購入を見送られるケースが増えています。

災害リスクを隠すことはできませんが、物件の耐水・耐震性能のアピールや、リスクを反映した適正価格の設定によって、納得感のある売却につなげられるでしょう。

売れない家の特徴【建物・物件編】

建物そのものに問題を抱えている場合、買い手を見つけることが難しくなりがちです。

特に法律上の制約や瑕疵がある物件は、一般的な仲介売却が難しくなるケースも多いため、早めに専門家へ相談しましょう。

築年数が古く旧耐震基準で建てられている

1981年5月以前に建築確認を受けた建物は「旧耐震基準」で建てられており、現行の新耐震基準を満たしていない可能性があります。

金融機関によっては住宅ローンの審査が通りにくくなるため、現金で購入できる買い手に対象が限定され、売却難易度が上がります。

耐震診断の実施・耐震改修工事・または解体して更地にした上での売却など、物件の状況に応じた対策を検討する必要があるでしょう。

築古物件の売却実績が豊富な業者への相談も、有効な選択肢のひとつです。

「旧耐震基準」
1981年5月以前に建築確認を受けた建物に適用されていた耐震基準のことです。
震度5強程度の地震で建物が倒壊しないことを基準としており、それ以上の大規模地震への対応は考慮されていませんでした。
1981年6月1日以降は「新耐震基準」が施行され、震度6強〜7の地震でも倒壊しないことが求められるようになりました。
旧耐震基準の建物は住宅ローン審査が通りにくいケースがあり、売却の難易度が上がる要因のひとつとなっています。

再建築不可物件に該当している

建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接すること)を満たしていない土地などに建つ物件は「再建築不可物件」とされ、現状の建物を取り壊した後に新たな建物が建てられません。

買い手にとっては住宅ローンの審査に通りづらくなるため、売却におけるハードルが高くなります。

訳あり物件を専門に取り扱う買取業者へ相談するのがおすすめです。

雨漏り・シロアリ・基礎の損傷など不具合が放置されている

雨漏り・シロアリ被害・基礎のひび割れ・給排水管の劣化といった不具合は、買い手の購入意欲を大きく下げる要因です。

また、これらの不具合を告知しなかった場合、引き渡し後に契約不適合責任を問われるリスクもあります。

修繕して売り出す方法と、現状有姿で価格に反映させて売る方法のどちらが最善かは物件の状況によって異なるため、不動産会社や専門業者に相談した上で判断しましょう。

「契約不適合責任」
売買・譲渡した不動産が、契約で合意した内容と異なる状態にあった場合に、売主・譲渡人が負う法的責任のことです。
雨漏り・シロアリ被害・構造上の欠陥などが該当します。
買主側は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除などが求められます。
一般的に、無償譲渡する場合は免除されますが、欠陥を知っていて故意に隠した場合は、責任を問われます。
また契約書に免責特約を盛り込むことで、リスクを限定できる場合もあります。

二世帯住宅・介護仕様など特定用途向けの設計になっている

二世帯住宅・バリアフリー仕様・介護施設転用を想定した間取りなど、特定の用途に特化した設計の物件は、そのまま利用できる買い手が限られるため需要が絞られます。

一般的な核家族世帯にとっては「広すぎる」「使いにくい」と感じられることも多く、売却期間が長期化しやすい傾向があります。

リフォームしたり、賃貸や福祉施設としての利活用を想定し、買い手のターゲットを絞るとよいでしょう。

事故物件・心理的瑕疵があって告知義務が発生する

自殺・他殺・火災など、過去に事件・事故が発生した物件は「心理的瑕疵あり」として告知義務が生じます。

国土交通省のガイドラインでは、賃貸物件は死亡事故の発生からおおむね3年間が告知の目安とされています。

一方、売買物件には告知期間の定めがなく、事案の内容によっては長期間経過後も告知が必要となる場合があります。

なお、老衰や持病による病死などの自然死は、原則として告知義務の対象ではありません。

告知によって買い手が限定されることは避けられませんが、告知義務を怠ると後日トラブルや損害賠償のリスクが生じる可能性があります。

事故物件の取り扱いに慣れた専門業者への相談や、価格の見直しが必要な可能性があります。

「人の死の告知に関するガイドライン」
国土交通省が2021年10月に策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する
ガイドライン
」です。
賃貸物件は死亡事故の発生からおおむね3年間が告知の目安とされています。
一方、売買物件には告知期間の定めがなく、事案の内容によっては長期間経過後も告知が必要となる場合があります。
ただし自然死や日常生活での不慮の死は原則告知不要とされているため、案件により判断が必要な場合があります。

売れない家の特徴【売り方・価格編】

土地や物件自体に問題がなくても、売り方や価格設定が適切でなければ売却はスムーズに進みません。

「売れない原因が物件ではなく売り方にある」というケースも多く、対策次第で状況が大きく変わることもあります。

相場より高い価格設定のまま長期間放置している

不動産の掲載サイトによっては、売り出し価格が周辺相場からあまりにも離れている場合、検索条件から外れてしまうため買い手の目に触れづらくなる場合があります。

「最初は高めに設定して、反応を見ながら下げる」という考え方は一見合理的に思えますが、長期間売れ残った物件は「何か問題があるのでは?」という印象を与えるため、値下げ後も敬遠される可能性があります。

市場に出す前の段階で複数の不動産会社に査定を依頼し、適正価格を把握した上で売り出しましょう。

写真・物件説明が不十分でサイトでの訴求力が低い

昨今の不動産探しはインターネットが主流であり、ポータルサイトの掲載内容が買い手にとって強く印象付けられます。

写真が暗い・枚数が少ない・間取りの魅力が伝わらない・物件説明が定型文のみといった掲載情報では、買い手がクリックすることさえないまま流れてしまいます。

明るく広角で撮影した写真・整理整頓された様子・物件の魅力を具体的に伝える説明文など、掲載クオリティを高めることで、問い合わせ数が大きく改善するケースもあります。

仲介会社の販売活動が十分に行われていない

仲介会社に売却を依頼しても、残念ながらすべての会社が積極的に動いてくれるとは限りません。

広告掲載のみにとどまっていたり、定期的な活動報告がなかったり、内見対応が遅いといった状況もあり、売却活動が事実上止まっているに等しいといえるでしょう。

契約中の仲介会社の活動内容を定期的に確認し、十分な販売活動がおこなわれていないと感じた場合は、契約形態(専任・専属専任・一般)を見直すか、業者の変更を早急に変更しましょう。

売れないまま放置するリスクとは?

「売れないなら、しばらく様子を見よう」と考えたくなる気持ちは理解できますが、放置している間にも不動産の状況はだんだん悪化します。

時間が経つほど選択肢は狭まり、最終的な損失が大きくなるおそれがあります。

税金や維持費が毎年発生し続ける

家が売れない間も、固定資産税・都市計画税は毎年課税されます。

さらに火災保険料・管理費・水道の基本料金・定期的な草刈りや清掃費用といったランニングコストも継続して発生します。

「売れるまでの間」と思って放置していても、年間数十万円単位のコストが積み重なっていくことに。

売却活動が長期化すればするほど、負担が大きくなるため、早期売却を目指しましょう。

特定空き家に認定される可能性がある

管理が不十分な状態が続くと、自治体から「管理不全空家」として指導を受け、さらに放置が続けば「特定空家」に認定されるリスクがあります。

管理不全空家に認定され勧告を受けた時点で、これまで適用されていた住宅用地の特例が外れて、固定資産税の負担が最大6倍になる可能性があります。

さらに行政指導・勧告・命令・代執行という段階的な介入が始まり、建物の解体となった場合の費用は所有者が全額負担するおそれがあります。

建物の劣化が進み価格が下がる

空き家は人が住んでいる家と比べて、劣化の進行速度が速くなります。

換気されないことで湿気が溜まり、カビ・腐食・シロアリが発生しやすくなるほか、雨漏りの放置が構造体へのダメージにつながるケースも少なくありません。

数年前なら値段がついたのに、今では買取価格が付きにくくなってしまった、というケースもあります。

建物の価値は時間とともに下がる可能性が高い点に注意が必要です。

近隣住民とのトラブルに発展するおそれがある

放置された家は、雑草・樹木の越境・害虫や害獣の発生・不法投棄の温床になりやすく、近隣住民とトラブルになる可能性があります。

外壁の剥落や塀の倒壊が隣地や道路に被害を及ぼした場合、所有者が損害賠償責任を問われるケースもゼロではありません。

空き家だからと油断せず、できるだけ早めに不動産の状態を把握し、対策を進めましょう。

売れない家を売るための対策【自分でできること】

「売却は難しい」と諦める前に、自分でできる対策を試みることで、状況が改善するケースは少なくありません。

問題の種類に応じた対策を講じることで、売却の可能性は十分に広がります。

「訳あり物件」を専門に取り扱う業者へ相談する

再建築不可・事故物件・建物の劣化など、一般の不動産会社では対応が難しい物件でも、訳あり物件専門の買取業者であれば、売却が可能な場合があります。

一般市場では売れない物件でも、専門業者であれば独自のノウハウや販路を持っているため、買取できるケースがあるのです。

さらに仲介業者とは異なり、不動産へ直接売却すれば、仲介手数料といった諸費用などが発生しません。

まずは無料査定だけでも依頼してみることで、現状での売却可能性を客観的に把握できます。

提示している建物の価格を見直す

売り出しから一定期間が経過しても反応がない場合、価格設定の見直しが有効な場合があります。

周辺の成約事例を調べ、現在の売り出し価格が市場実態と乖離していないか確認しましょう。

値下げのタイミングが遅くなるほど「売れ残り物件」という印象が固定化されるリスクがあるため、早めの判断がおすすめです。

複数の不動産会社に再査定を依頼し、客観的な相場観を把握した上で価格改定を検討しましょう。

インスペクション(建物状況調査)を実施して不安材料を取り除く

買い手が購入を踏みとどまる大きな理由のひとつが建物の状態への不安です。

インスペクション(建物状況調査)を事前に実施し、調査結果を開示することで、買い手の不安を払拭できる場合があります。

また不具合が発見された場合も、修繕して売るか現状有姿で価格に反映するかの判断材料としても活用できます。

問題がないことの証明にもなるため、ぜひインスペクションを検討しましょう。

「インスペクション(建物状況調査)」
建築士などの専門家が建物の基礎・外壁・屋根・内装・設備などを目視で調査し、劣化や不具合の状況を報告する調査を指します。
売却前に実施することで買い手の不安を払拭し、スムーズな取引につなげる効果があります。
依頼先は、国土交通省が認定した「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士が在籍する検査会社や、不動産会社が提携するホームインスペクション専門業者が一般的で、費用は5万〜10万円程度です。

残置物や不用品を整理する

家の中に家具・家電・衣類などの残置物が残ったままの状態では、内見時の印象が大きく損なわれます。

買い手は「片付いていない家=問題がある家」と無意識に受け取ることがあり、購入意欲の低下にもつながります。

残置物の処分が難しい場合は、不用品回収業者や遺品整理業者に依頼しましょう。

内見前に最低限の清掃・整理を済ませておくだけで、買い手の印象は大きく変わります。

コストや手間はかかりますが、不動産を早急に売却するための投資と考え、ぜひ検討しましょう。

売れない家の売却・相談なら「訳あり不動産相談所」へ

一般の不動産会社では対応が難しい物件や、売却活動が長期間行き詰まっている場合でも、訳あり不動産相談所」であれば解決できるケースがあります。

「どうせ売れない」と思う前に、まず専門家への相談を検討してみてください。

再建築不可・事故物件など「訳あり」に特化した買取実績がある

訳あり不動産相談所は、再建築不可物件・事故物件・長期間の空き家など、一般市場では売却が困難な「訳あり物件」の買取を専門としています。

通常の不動産会社では「うちでは扱えない」と断られてしまうケースでも、専門的なノウハウと豊富な買取実績をもとに対応できる場合があります。

まずは物件の状況を相談し、買取の可能性を確認してみましょう。

現状有姿のまま売却できる可能性がある

リフォームや修繕が必要な状態・残置物が残ったまま・雨漏りや不具合が放置されているといった物件でも、訳あり不動産相談所」では現状有姿で売却できる場合があります。

「片付けやリフォームしてからでないと売れない」と思って売却を先送りにしていた方にとって、現状のまま手続きを進められることは大きなメリットです。

余計な費用や手間をかけずに、早期売却を実現できる可能性があります。

全国対応!まずは無料相談から

訳あり不動産相談所は全国の物件に対応しており、遠方に住んでいて現地に行けない方でも問題なく相談できます。

査定・相談はすべて無料でおこなっており、相談したからといって売却を強制されることはありません。

物件の住所や状況をお伝えいただくだけで、専門スタッフが現状に合った対応策を提案してくれます。

「本当に売れるのか不安」「どこに相談すればいいかわからない」という方も、まず気軽に問い合わせてみてください。

まとめ|「どうせ売れない」と思ったら「訳あり不動産相談所」へ!

売れない家には、立地・建物・権利関係・売り方など複数の原因が絡み合っていることがほとんどです。

重要なのは、「売れない=もう手はない」ではないということです。

問題の原因を正確に把握し、適切な対策を取ることで、売却につながるでしょう。

最もおすすめの方法は、訳あり不動産相談所」に相談することです。

再建築不可・事故物件・長期間の空き家など、どんな事情を抱えた物件でも「どうせ売れない」と諦める前に、まずは無料相談を活用してみてください。

この記事の監修者

藤井亮 宅地建物取引士

お客様一人一人に寄り添い、ニーズに合わせた最適な売却プランをご提案いたします。 築古空き家や再建築不可物件、事故物件などの難しい物件でも、スピーディーかつ高額での買取を実現できるよう全力でサポートいたします。