私道に面した土地の建て替えはできる?注意点と対策を徹底解説

私道=建て替えできないと誤解されることも少なくありませんが、実際には私道に面した土地でも建て替えは可能です。
接道義務や私道の種類によって条件が異なります。
本記事では、建て替えに必要な「位置指定道路」や「通行承諾書」のポイントをわかりやすく解説。
トラブルを避け、スムーズに建て替えるためのチェック項目も紹介します。
目次
私道とは?公道との違い
土地の売買や住居の建て替えを検討していると、「私道」や「公道」という言葉を耳にすることがあるでしょう。
建て替えに影響する「接道義務」を理解するには、まず私道と公道の違いを知っておくことが重要です。
ここでは、私道の定義や公道との違い、さらに道路がどちらに該当するのかを調べる方法を紹介します。
私道の基礎知識
「私道(しどう)」とは、個人や法人、または特定の団体が所有する道路のことです。
住宅地などでよく見られ、周囲の土地所有者が協力して利用するケースもあります。
法的には一般の道路と区別され、維持管理の責任は原則として所有者にあります。
公道との違い
一方、「公道(こうどう)」は国や自治体が管理・所有している道路で、誰でも自由に通行でき、管理・整備も行政が行います。
私道との主な違いは以下のとおりです。
- 公道:国や自治体が管理する道路
- 私道:個人や法人などが所有している道路(民間所有)
私道であっても、建築基準法上の「道路」に該当すれば、建築や建て替えが可能になるケースもあります(建築基準法第42条に規定)。
公道か私道か調べる方法
自分の土地が面している道路が私道か公道かを確認するには、以下の方法が有効です。
登記簿謄本(全部事項証明書)を見る
法務局で道路部分の土地の登記簿を取得すれば、所有者が分かります。
所有者が「国」や「市町村」であれば公道、個人名義であれば私道です。
役所の道路管理課に問い合わせる
市区町村役場の「道路管理課」や「建築指導課」に相談すれば、道路の種別や法的位置づけを教えてもらえます。
住宅地図やインフラ図面を確認する
不動産会社や役所で閲覧可能な住宅地図・道路台帳などでも、私道・公道の区別ができる場合があります。
私道の建て替えを可能にするためのポイント
私道に面していても、一定の条件を満たせば建て替えは可能です。
ただし、私道の種類や権利関係によっては、事前に確認や手続きが必要な場合もあります。
ここでは、スムーズに建て替えを進めるために知っておくべきポイントや注意点を解説します。
私道に面している土地で建て替えを行うには、以下の3つの条件をクリアすることが非常に重要です。
これらを満たしていないと、建築確認が下りず、工事を進めることができません。
私道が建築基準法上の「道路」に該当している
まず確認すべきは、私道が建築基準法第42条に定められた「道路」に該当しているかどうかです。
建築基準法に基づいて道路は以下のように分類され、いずれかに該当すれば建築可能であるとみなされます。
道路の種類 | 通称・略称 | 概要 | 確認方法の例 |
---|---|---|---|
建築基準法第42条第1項第1号道路 | 道路法上の道路 | 国道、都道府県道、市道、区道など、道路法によって認定された幅4m以上の道路。 | 市区町村の道路管理課、道路台帳など |
建築基準法第42条第1項第2号道路 | 開発道路 | 都市計画法や土地区画整理法などに基づいて造られた幅4m以上の道路。 | 市区町村の建築指導課、開発登録簿など |
建築基準法第42条第1項第3号道路 | 既存道路 | 建築基準法が施行された時点(または都市計画区域に指定された時点)で既に存在し、使われていた幅4m以上の道路。 | 市区町村の建築指導課 |
建築基準法第42条第1項第4号道路 | 事業計画道路 | 道路法や都市計画法などにより2年以内に事業が執行される予定の道路として特定行政庁が指定した幅4m以上の道路。 | 市区町村の道路管理課、都市計画課 |
建築基準法第42条第1項第5号道路 | 位置指定道路 | 土地を建築敷地として利用するために、特定行政庁からその位置の指定を受けた私道。幅4m以上であることなどが条件。私道で最も一般的なケースの一つ。 | 市区町村の建築指導課、位置指定道路図など |
建築基準法第42条第2項道路 | 2項道路 | 建築基準法が施行された際、既に建物が立ち並んでいた幅4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。中心線から2m後退(セットバック)が必要。 | 市区町村の建築指導課 |
上記の表の中で、私道になり得る可能性があるのは1項第3号道路、1項第5号道路、2項道路の3つです。
役所の建築指導課や道路管理課に問い合わせることで、自分の前面道路がこれらのいずれかに該当するかを確実に確認できます。
敷地が道路に2m以上接している

建築基準法では、上記で示した建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。
これは、火災時の避難・消火活動、通行の確保などを目的とした規定です。
2m未満の場合は、原則として建て替えができません。
私道の所有者から通行・掘削に関する承諾を得ている
仮に私道が建築基準法上の道路に該当していたとしても、実際の工事には通行や掘削の承諾が必要になります。
建築時には以下のような作業が発生するため、私道の使用許可を明文化することが重要です。
- 重機・工事車両の通行
- 電気・水道・ガス管の引き込みや掘削
- 敷地への資材搬入
私道の共有者や所有者が他人である場合は、書面で承諾書を取り交わすことが望ましいです。
承諾が得られない場合、建て替えそのものが不可能になることもあるため、事前の協議と信頼関係が重要になります。
建て替え条件を満たしていない場合の対策
私道に面している場合、建築基準法の要件を満たしていなければ建て替えは原則不可です。
しかし、状況に応じた適切な対策を講じることで、建て替えが可能になる場合もあります。
以下に、その対策方法を詳しく解説します。
「位置指定道路」として認定を受ける

市区町村に申請し、私道が建築基準法第42条1項5号の「位置指定道路」として認められれば、建築可能な道路とみなされます。
位置指定道路として認定を受けるためには以下のような条件があります。
- 道路の幅員が4メートル以上である
- 道路の両端が他の道路に接続している
- 接続部分に隅切り(角を削って見通しを良くするための形状)が設けられている
- 縦断勾配が12%以下で、階段状ではない
- 排水設備が設置されている
- ぬかるみにならないように舗装や砂利敷きなどにされている
ただし、複数の共有者がいる場合は全員の同意が必要であり、調整には時間がかかることがあります。
セットバックで再建築可能にする

私道が「2項道路」に該当しているものの、幅員が4メートル未満であるために建て替え不可となっている場合、「セットバック」を行うことで再建築が可能になることがあります。
セットバックとは、道路幅が4m未満の場合に、敷地の一部を道路として提供し、建物を道路中心線から2m以上離して建築することです。
これにより、接道義務を満たす形で再建築が可能になる場合があります。
43条但し書き許可を申請する
43条但し書き許可とは、原則として建築できない土地でも、特定行政庁の許可を得ることで、例外的に建築が認められる制度です。
安全性や周囲への影響を踏まえて個別に判断されるため、事前相談が重要です。
許可が下りれば、私道でも建て替えが可能となる場合があります。
専門の不動産業者に売却する
建て替え条件を満たせない、または金銭面や相手との関係性によって承諾が得られないこともあります。
そのような場合は、訳あり物件や権利関係に詳しい不動産業者への売却も現実的な選択肢です。
一般市場より価格は下がる可能性がありますが、スムーズに処分できる可能性が高まります。
再建築不可物件を専門に扱う業者も存在します。
これらの対策は、個々のケースにより対応が異なるため、建築士や行政書士、不動産の専門家への相談が不可欠です。
トラブルを未然に防ぐためにも、早めの対応と書面による合意を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
私道を勝手に掘っていいの?
いいえ、私道は個人や法人の所有物のため、勝手に掘削することはできません。
電気・水道・ガスなどの配管工事や建物建築の際に私道を掘る必要がある場合、所有者や共有者からの明確な承諾(掘削承諾書)が必要です。
無断で工事を行うと、損害賠償やトラブルの原因になることもあります。
特に、上下水道の引き込みなどは行政の許可とあわせて私道所有者の同意が必要になるため、早めの確認と書面による合意を取りましょう。
私道に面している土地は資産価値が低い?
一般的に、私道に面している土地は公道に面している土地よりも資産価値が下がる傾向にあります。
理由としては以下の点が挙げられます。
- 建築や建て替えに制限がある
- 私道の管理・補修の責任が生じる
- 通行・掘削の承諾が必要で、トラブルのリスクがある
ただし、私道が位置指定道路として整備されている場合や、所有権・通行権が明確な場合は資産価値への影響は少ないとも言われています。
物件の状況次第で大きく異なるため、資産価値を正しく把握するには不動産評価の専門家に相談するのがよいでしょう。
通行承諾は毎回取る必要がある?
原則として、一度正式な書面で通行・掘削承諾を得ておけば、毎回取得する必要はありません。
ただし、承諾書に「今回限り」や「期間限定」の記載がある場合は、再度取得が必要です。
また、建て替えや大規模修繕など、工事の内容が大きく異なる場合は改めて承諾を得ることが望ましいとされます。
また、私道の所有者が変わった場合や、共有者の意向に変更があった場合も、再確認が必要になることがあります。
承諾書はトラブル防止のためにも、内容・条件を明確に記したうえで、双方署名・捺印のうえ保管しておくことが重要です。
【まとめ】私道の建て替えに迷ったら専門家に相談するのがおすすめ!
私道に面した土地でも、条件を満たせば建て替えは可能です。ただし、
- 接道義務を満たしているか
- 私道が建築基準法上の「道路」に該当するか
- 所有者の承諾が得られるか
といった法的・実務的なチェックポイントが数多く存在し、個人で判断するのは難しいのが実情です。
このような場合は、再建築不可や私道物件を専門に扱う業者への売却を検討してみましょう。
こうした業者は、法的リスクや再建築制限を織り込んだうえでの取引が可能なため、通常の不動産会社よりもスムーズに現金化できる可能性があります。
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